○斑鳩町車椅子昇降用リフト付マイクロバス使用規程

平成13年3月23日

規程第2号

斑鳩町車椅子昇降用リフト付マイクロバス使用規程(平成5年10月斑鳩町規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、障害者、高齢者等に対し車椅子昇降用リフト付マイクロバス(以下「リフトバス」という。)による交通手段を提供することにより、社会参加の促進を図るほか、地域福祉の充実に寄与することを目的とする。

(運行)

第2条 リフトバスの運行は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行う。

(使用の範囲)

第3条 リフトバスの使用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内に居住する障害者又は60歳以上の高齢者で主に構成される団体が町公共施設の利用又は社会参加促進のために使用するとき。

(2) 町内を主たる活動範囲とする福祉関係団体が地域福祉の充実を目的とする活動に使用するとき。

2 前項による運行で使用するときは、6名以上の乗車人員を必要とする。ただし、引続き2日にわたつて使用するときは、15名以上の乗車人員を必要とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要が生じたときは、町長の許可を得て使用することができる。

(使用の許可)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めるリフトバス使用願(第1号様式。以下「使用願」という。)及び誓約書(第2号様式)を使用しようとする日の2箇月前から1箇月前までに社会福祉協議会に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 申し込みが競合したときは原則として申し込みの順位により許可するものとする。

3 申し込みの受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)までとする。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、リフトバスの使用許可をしないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた揚合は、この限りではない。

(1) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) リフトバスの運行予定距離が300kmを超えるとき。

(3) リフトバスの運行管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、リフトバスの使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 使用願の記載事項に虚偽の事実があつたとき。

(3) この規程に違反し、又はこの規程に基づく指示に従わないとき。

(事故の処理)

第7条 使用中のリフトバスに事故が生じたときは、社会福祉協議会は必要な措置を講ずるとともに、すみやかに住民生活部福祉課長を経て、町長に報告しなければならない。

(使用責任者)

第8条 使用者は、乗車する者の中から、使用責任者を定め使用願の提出を行わなければならない。

(使用責任者の責務)

第9条 使用責任者は、運転者に協力し、乗客の安全に努めるほか、交通事故の予防に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第7号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町車椅子昇降用リフト付マイクロバス使用規程

平成13年3月23日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成13年3月23日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成20年7月31日 規程第7号
平成28年3月31日 規程第4号
平成30年3月28日 規程第3号
平成30年8月22日 規程第5号
令和3年3月3日 規程第1号