○斑鳩町飼い猫不妊手術費助成金交付要綱

平成13年2月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において、猫の飼い主に対し、飼い猫の不妊手術に要する費用の一部を助成することにより、猫の繁殖を抑制し、もつて飼い猫の管理及び保護についての意識の高揚並びに野良猫等による危害・迷惑の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不妊手術」とは、雌猫の子宮及び卵巣の全部若しくは一部を摘出することにより妊娠する能力を喪失させる手術又は雄猫の精巣を摘出する手術をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成は、町内に住所を有する者が次に掲げる要件を備える飼い猫の不妊手術を行つた場合に行うものとする。

(1) 手術日において生後5箇月を経過していること及び獣医師が健康と認める場合。

(2) 飼い主の住所地で飼養していること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1頭4,000円とする。たたし、手術費用が助成の額を下回る場合は、その額を助成の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町飼い猫不妊手術費助成申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に不妊手術を行つた獣医師の証明及び領収証を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、飼い猫の手術日から2箇月以内に行わなければならない。

3 第1項の申請は、申請のあつた同一会計年度内においては、1世帯1回を限度とする。

(助成金の決定)

第6条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町飼い猫不妊手術費助成金交付要綱の規定は、令和元年度以後の助成金交付申請から適用し、平成30年度までの助成金交付申請については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第51号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

斑鳩町飼い猫不妊手術費助成金交付要綱

平成13年2月26日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年2月26日 要綱第1号
令和元年10月4日 要綱第41号
令和4年3月1日 要綱第51号