○斑鳩町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成13年3月13日
要綱第4号
斑鳩町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成元年斑鳩町要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人(以下「受給者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜をはかり、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることを証する書類
(2) 前年所得税課税年額を証する書類
(受給者の負担額)
第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
2 用具の購入に要する費用が、町の定める基準額を超えた場合は、その超えた金額を用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が、直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納入した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払つた額を控除した額とする。
(貸与の期間)
第7条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は受給者が当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受給者は、給付を受けた用具を適正な方法で使用及び管理しなければならない。
(2) 用具の給付等を受けたものは、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸又は担保に供してはならない。
(3) 用具の貸与を受けたものは、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 前条に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該貸与した用具及び当該貸与に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(受給資格の喪失)
第10条 用具の貸与を受けたものは、当該用具を必要としなくなつたときは、速やかに町に返還しなければならない。
(給付台帳の整理)
第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成16年要綱第21号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第19号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年要綱第26号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の所得税非課税世帯に属するねたきり老人ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
| 自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るものであること。 |
| 電磁調理器 | おおむね65歳以上であつて心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であつて、老人が容易に使用し得るものであること。 |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の所得税非課税のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
上記所得税とは、前年の所得税課税年額(1月から6月までの申請は前前年の所得税課税年額)とする。
別表2
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以下の世帯 | 8,100円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 14,200円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 21,400円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 26,200円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上200,000円以下の世帯 | 31,000円 |
H | 生計中心者の前年所得税課税年額が200,001円以上の世帯 | 全額 |