○斑鳩町介護保険サービス利用支援助成金交付要綱

平成13年3月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険に係るサービスの利用等に関する支援を行う事業者に対し助成金を交付することにより、要介護認定被保険者及び要支援認定被保険者のサービス利用等の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、法に定める居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成する事業者とする。ただし、介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上を有する者が作成する場合に限る。

(助成金の額)

第3条 前条に定める事業者に対し交付する助成金の額は、1件当たり2,000円とする。

(助成金の交付申請及び請求)

第4条 この要綱により助成金の交付を受けようとする事業者は、介護保険サービス利用支援助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査したうえ、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、当該申請を行つた事業者にすみやかに介護保険サービス利用支援助成金交付決定通知書(第2号様式)をもつて通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段によつて、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(失効)

2 第2条第2号及び第3条第2項の規定は、平成13年12月31日限り、その効力を失う。

(平成15年要綱第10号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 第2条第1号上段の規定にかかわらず、平成15年3月31日までに着工した住宅改修であつて平成15年4月1日から平成16年3月31日までに介護保険法による当該住宅改修費の支給申請があつたときは、居宅介護支援の提供を受けている要介護者又は要支援者に対する理由書を作成する事業者についても、助成金の交付の対象とする。

(令和4年要綱第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町介護保険サービス利用支援助成金交付要綱

平成13年3月13日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月13日 要綱第5号
平成15年3月31日 要綱第10号
令和4年1月31日 要綱第36号