○斑鳩町国民健康保険人間ドック健診事業助成要綱

平成13年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内で人間ドック健診(以下「健診」という。)に要する費用の一部を助成し、当該被保険者の疾病予防及び早期発見等健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 40歳以上であること(当該年度に40歳に到達するものを含む。)

(2) 第4条に規定する申請の日において1年以上継続して被保険者の資格を有しており、かつ受診日において引き続き被保険者の資格を有していること。ただし、町長が認める者についてはこの限りでない。

(3) 町税を完納している世帯主又はその世帯に属する者であること。

(4) 特定健康診査を受診していない者であること。

(助成金等)

第3条 助成金は、健診に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円)とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回助成する。

(申請等)

第4条 助成を受けようとする者は、あらかじめ人間ドック健診助成交付申請書(様式第1号)をもつて、町長に申請しなければならない。

(助成金の決定等)

第5条 町長は、前条による申請があつたときは、その適否を審査したうえ助成を行うか否かを決定し、その結果を人間ドック健診助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、町長が定める期日までに、みずから医療機関で健診の手続きを行い、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定により健診の費用を支払つた者は、人間ドック健診助成金交付請求書(様式第3号)に医療機関が発行した領収書、受診結果の写しを添えて町長に助成金を請求するものとする。

4 前項の請求は、当該年度末日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第12号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年要綱第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町国民健康保険人間ドック健診事業助成要綱

平成13年3月23日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月23日 要綱第7号
平成16年9月28日 要綱第12号
平成17年3月23日 要綱第9号
平成20年3月31日 要綱第7号
令和3年12月17日 要綱第60号