○斑鳩町行政出前講座実施要綱
平成13年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、住民集会等に町長はじめ町職員が講師として出向き、町政の説明や、専門的な知識を活かした実習等(以下「行政出前講座」という。)を行うことにより、住民の町政に対する理解を深め、住民参加のまちづくりを推進するとともに、様々な行政課題についての住民の自主的な活動を支援することを目的とする。
(種類)
第3条 行政出前講座の種類は、次のとおりとする。
(1) 住民と町長との「町民対話集会」
(2) 町の重点施策について計画的に行う講座
(3) 別表メニュー一覧に掲げる講座
(4) 前各号のほか、町行政にかかわる内容で住民が希望する講座
(利用時間及び場所)
第4条 行政出前講座を利用できる時間は、平日・休日を問わず午前9時から午後9時までの間の2時間程度とし、開催場所は町内とする。
3 前項の場合において、行政出前講座の利用に係る施設の使用及び運営については、利用者の責任においてこれを行うものとする。ただし、施設の使用料について、町長が必要と認める場合には、町が支払うことができるものとする。
2 町長は、前項の利用の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、行政出前講座の利用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、行政出前講座の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 行政出前講座の目的に反するおそれのあるとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条の規定により行政出前講座の利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申込事項に変更があつたとき、又は、行政出前講座の利用を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(講師料)
第9条 行政出前講座の講師料は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年要綱第1号)
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
付則(平成17年要綱第10号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第26号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年要綱第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年要綱第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年要綱第8号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成28年要綱第41号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
行政出前講座メニュー一覧
講座名 | 担当課 |
情報公開制度の仕組みについて | 総務課 |
防災対策及び自主防災組織について | 安全安心課 |
消費生活相談について | |
交通安全対策について | |
斑鳩町総合計画について | 政策財政課 |
協働のまちづくりについて | |
斑鳩町の財政について | |
税の仕組みについて | 税務課 |
社会福祉について | 福祉課 |
高齢福祉について | |
介護保険について | |
児童福祉について | 子育て支援課 |
健康づくりについて | 健康対策課 |
国民健康保険制度について | 国保医療課 |
後期高齢者医療制度について | |
国民年金について | |
環境保全対策について | 環境対策課 |
ごみ減量化・資源化の推進について | |
道路整備について | 建設農林課 |
都市計画について | 都市創生課 |
住宅の耐震化について | |
観光について | |
上水道について | 上下水道課 |
公共下水道について | |
学校教育について | 教育委員会事務局総務課 |
斑鳩町の文化財について | 教育委員会事務局生涯学習課 |
人権問題について | |
青少年の健全育成について |