○財団法人斑鳩町文化振興財団寄附行為

平成8年12月17日

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人斑鳩町文化振興財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を奈良県生駒郡斑鳩町興留10丁目6番43号(斑鳩町文化振興センター内)に置く。

(目的)

第3条 この法人は、地域住民の文化活動の振興をはかり、個性豊かな地域文化の創造に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 芸術・歴史文化事業の企画及び運営

(2) 芸術・歴史文化活動の普及、振興、支援事業

(3) 芸術・歴史文化情報の収集及び提供

(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産・事業計画等

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもつて構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 資産から生ずる収入

(3) 寄附金品

(4) 事業収入

(5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産は基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもつて構成する。

(1) この法人の設立に際して基本財産として指定された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) この法人の設立後、理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供する事が出来ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、奈良県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供する事ができる。

(資産管理)

第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

2 基本財産の内、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に代えて保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもつて支弁する。

(事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の開始までに理事会の承認を得て、奈良県知事に届けなければならない。また、これらを変更する場合も同様とする。

(事業報告・収支決算及び財産目録)

第12条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に奈良県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があつたときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもつて償還する短期借入金を除き、理事会において3分の2以上の議決を経、かつ、奈良県知事の承認を得なければならない。

第3章 役員及び職員

(役員の種別及び選任)

第14条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 常務理事 1人

(4) 理事(理事長・副理事長及び常務理事を含む。) 8人以上12人以内

(5) 評議員 10人以上15人以内

(6) 監事 2人

2 理事及び監事は、評議員会において選任する。

3 理事長・副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。

4 評議員は、理事会において選任する。

5 理事・評議員及び監事は、これを兼ねることができない。

6 理事に異動があつたときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、遅滞なくその旨を奈良県知事に届けなければならない。

7 監事に異動があつたときは、遅滞なくその旨を奈良県知事に届けなければならない。

(役員の職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理するとともに、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき若しくは、民法第108条の規定に抵触することがあるときは、その職務を代理する。

3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

5 評議員は、評議員会を構成する。

6 監事は、民法(明冶29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員会(評議員にあつては、理事会。以下この条において同じ。)において4分の3以上の議決に基づき、解任することができる。この場合においては、弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬等)

第18条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局)

第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会議

(会議の種別)

第20条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。

(会議の構成)

第21条 理事会は、理事をもつて構成する。

2 評議員会は、評議員をもつて構成する。

(会議の権能)

第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。

2 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮間に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

3 理事会において、第7条第11条第12条第30条及び第31条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

(会議の開催)

第23条 理事会は、次の場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事の2分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があつたとき

(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があつたとき

2 評議員会は、次の場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 評議員の2分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があつたとき

(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があつたとき

(会議の招集)

第24条 会議は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第1項第2号及び第3号の場合には請求があつた日から20日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求があつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。

3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、少なくとも10日前までに構成員に通知しなければならない。

(会議の議長)

第25条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。

(会議の定足数)

第26条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(会議の議決)

第27条 会議の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第28条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は、出席したものとみなす。

(会議の議事録)

第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 会議に出席した構成員の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第30条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3の同意を得、かつ、奈良県知事の承認を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第31条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、奈良県知事の許可があつたときに解散する。

2 解散するときに存する残余財産は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、奈良県知事の許可を得て、この法人と類似する団体に寄附する。

第6章 雑則

(その他)

第32条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあつた日から施行する。

2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあつた日から平成9年3月31日までとする。

3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

財団法人斑鳩町文化振興財団寄附行為

平成8年12月17日 種別なし

(平成8年12月17日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成8年12月17日 種別なし