○斑鳩町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年8月29日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等を在宅で介護する家族に対し、慰労金を支給し、経済的負担の軽減を図るとともに高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(受給権者)

第2条 家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を受給することができる者(以下「受給権者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5に認定された在宅の要介護認定被保険者(有料老人ホーム及びケアハウスに入所している者を含む。以下「在宅要介護認定者」という。)を主として介護している家族(以下「介護家族」という。)であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 在宅要介護認定者が過去1年間(以下「対象期間」という。)に介護保険のサービス(当該対象期間内で7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用を除く。以下同じ。)を利用しなかつたこと。ただし、在宅要介護認定者が対象期間内に、病院、診療所その他入所型施設(有料老人ホーム及びケアハウスを除く。以下「病院等」という。)に継続して3カ月又は合算して90日を超えて入院又は入所していないこと。

(2) 在宅要介護認定者及び介護家族の属する世帯の全員が、対象期間に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(対象期間のうち1月から6月までは前前年の所得、7月から12月までは前年の所得に係るもの)を課税されていないこと。

(3) 在宅要介護認定者及び介護家族が、対象期間に本町に住所を有していること。

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、在宅要介護認定者が過去に病院等に入院又は入所した前後の期間であつて介護保険のサービスを利用しなかつた期間を合算して365日に達したときは、その入院又は入所した期間を含むすべての期間を前項第1号に定める対象期間とみなすものとする。

3 介護家族が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して受給権者になるものとし、受給権者が慰労金の支給を申請したときは、その他の介護家族は慰労金の支給を申請できないものとする。

(慰労金の額)

第3条 受給権者に支給する慰労金の金額は、一の対象期間につき10万円とする。

(支給申請)

第4条 受給権者は、家族介護慰労金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 在宅要介護認定者の介護保険被保険者証

(2) 在宅要介護認定者及び介護家族の属する世帯の全員の市町村民税の非課税証明書又は市町村民税の課税に関して調査することについての同意書

(3) 前2号の他、町長が必要と認めるもの

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、支給要件について審査し、その結果を家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(慰労金の支給)

第6条 町長は、第5条の規定により支給決定を通知したときは、速やかに慰労金を支給するものとする。

(慰労金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段によつて、慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年8月29日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年8月29日 要綱第16号
令和3年12月17日 要綱第38号