○斑鳩町契約審査委員会設置要領
平成13年9月14日
要領第2号
(目的)
第1条 本町の発注する建設工事の競争入札の実施に関し必要な事項を審議するため、斑鳩町契約審査委員会(以下「契約委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 契約委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもつてあてる。
3 委員は、各部長(総務部長及び会計管理者を除く。)、各次長、都市建設部各課長及び関係課長をもつてあてる。
(業務)
第3条 契約委員会は、業務担当課長より提出された次に掲げる事項について審議する。
(1) 一般競争入札に係る入札参加資格等に関する条件の指定
(2) 特定建設工事共同企業体に関する条件の指定
(会議)
第4条 契約委員会の会議は、委員長が必要の都度招集するものとする。
2 契約委員会の下に、契約委員会で検討すべき事項について必要な企画・調査を行うワーキングチームを置くことができる。
なお、業務内容により必要と認める場合において、関係課の職員をワーキングチームに参加させることができる。
(庶務)
第5条 契約委員会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は契約審査委員会で定めるものとする。
付則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成18年要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から改正する。
付則(平成22年要領第1号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年要領第5号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要領第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年要領第8号)
この要領は、平成30年6月1日から施行する。
付則(令和3年要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。