○斑鳩町職員の介護支援休業に関する条例

平成14年3月25日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 削除

第3章 介護支援休業(第11条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、家族の介護を行う職員に対する支援措置を講ずることにより、この職員の勤務と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進を図るとともに、本町行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。

(2) 削除

(3) 削除

(5) 介護支援休業 職員が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。

(6) 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により6月以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいう。

(7) 対象家族 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。

(基本的理念)

第3条 この条例の規定による家族の介護を行う職員の福祉の増進は、この職員が勤務しながら、家族の介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることを本旨とする。

第2章 削除

第4条から第10条まで 削除

第3章 介護支援休業

(介護支援休業をすることができる職員)

第11条 職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の要介護状態にある対象家族を介護するため、介護支援休業をすることができる。ただし、非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)は、介護支援休業をすることができない。

2 前項の職員は、介護休暇を連続して6月間取得した後引き続いて同一の対象家族を介護しようとする者でなければならない。

(介護支援休業をすることができる期間及び時間)

第12条 介護支援休業をすることができる期間は、介護休暇を取得した期間の末日の翌日から1年以内の期間とし、その時間は、1日につき4時間以内とする。

(介護支援休業の請求)

第13条 介護支援休業の承認を受けようとする職員は、介護支援休業をしようとする期間の初日(第15条第1項において「介護支援休業開始予定日」という。)及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

(介護支援休業の承認等)

第14条 任命権者は、介護支援休業の請求があつた場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認するものとし、公務の運営に支障があると認めるときは、これを承認せず、又は介護支援休業の期間若しくはその時間を指定するものとする。

2 介護支援休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて4時間を超えない範囲内で、要介護状態にある対象家族の状況等から必要とされる時間について、1時間を単位として行うものとする。

(介護支援休業の請求の撤回及び変更)

第15条 介護支援休業の請求をした職員は、当該介護支援休業請求に係る介護支援休業開始予定日(前条第1項の規定による任命権者の指定があつた場合にあつては、任命権者の指定した日)の前日までは、当該介護支援休業の請求を撤回することができる。

2 介護支援休業をしている職員は、任命権者に対し、当該要介護状態にある対象家族の介護に必要な介護支援休業の期間又は時間の変更を請求することができる。

3 前条の規定は、前項の介護支援休業の期間又は時間の変更の承認等について準用する。

(介護支援休業の承認の失効等)

第16条 介護支援休業の承認は、当該介護支援休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が育児休業を始めた場合、当該職員が介護休暇を取得した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該介護支援休業に係る対象家族が死亡し、若しくは当該職員の対象家族でなくなつた場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、介護支援休業をしている職員が当該介護支援休業に係る対象家族を介護しなくなつた場合は、当該介護支援休業の承認を取り消すものとする。

(介護支援休業をする職員の給与)

第17条 職員が介護支援休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項に規定するもののほか、介護支援休業の承認を受けて勤務しない職員の給与については、1時間を単位とする介護休暇を取得する職員の例による。ただし、介護支援休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が30日を超える場合には、給料等の規則第10条第2項の規定にかかわらず、その勤務しなかつた期間を期末手当にかかる在職期間から除算する。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町職員の介護支援休業に関する条例

平成14年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)