○斑鳩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則

平成14年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条の規定に基づき、斑鳩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱に関して定めるものとする。

(学校医等の委嘱)

第2条 学校医等は、各学校毎に次に定める区分により教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医 4名以内

(2) 学校歯科医 1名

(3) 学校薬剤師 1名

(学校医等の任期)

第3条 学校医等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 学校医等に欠員が生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

(幼稚園への準用)

第4条 この規則の規定は、幼稚園に準用する。この場合において「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」とあるのは「園医、園歯科医及び園薬剤師」と、「学校医等」とあるのは「園医等」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

斑鳩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号