○斑鳩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則
平成14年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条の規定に基づき、斑鳩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱に関して定めるものとする。
(学校医等の委嘱)
第2条 学校医等は、各学校毎に次に定める区分により教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医 4名以内
(2) 学校歯科医 1名
(3) 学校薬剤師 1名
(学校医等の任期)
第3条 学校医等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校医等に欠員が生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(幼稚園への準用)
第4条 この規則の規定は、幼稚園に準用する。この場合において「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」とあるのは「園医、園歯科医及び園薬剤師」と、「学校医等」とあるのは「園医等」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。