○斑鳩町自治会文具料及び資源物指定袋配布手数料交付要綱

平成13年12月20日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民と町行政との連絡調整を図るため、斑鳩町自治会連合会(以下「連合会」という。)加入自治会及び未加入団体(以下「自治会等」という。)に対し文具料及び資源物指定袋配布手数料(以下「文具料等」という。)を交付し、ふれあい豊かな地域社会の育成を目指すとともに、住民のコミュニティ活動を支援することを目的とする。

(文具料等の額)

第2条 この要綱により自治会等に交付する文具料等の金額は、別表のとおりとする。

(交付基準)

第3条 前条の額の決定に際し、自治会等の組織については、毎年1月1日現在で存在する団体について交付するものとし、文具料の基準となる戸数についても、同日現在の会員戸数によるものとする。ただし、資源物指定袋配布手数料の基準となる戸数は、その年度の資源物指定袋配布戸数によるものとする。

(文具料等交付請求書)

第4条 文具料等の交付を受けようとする自治会等は、その年度の2月末日までに、自治会戸数報告書兼文具料等請求書(第1号様式)又は、戸数報告書兼資源物指定袋配布手数料請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 町長は、前条による請求を受けたときは、文具料等交付決定通知書(第3号様式)又は、資源物指定袋配布手数料交付決定通知書(第4号様式)により自治会等に通知し、文具料等を交付するものとする。

(返還等)

第6条 町長は、文具料等の交付を受けた自治会等が、偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、交付した文具料等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

交付対象団体

金額

文具料

連合会加入自治会

1戸あたり年間600円に戸数を乗じた額

資源物指定袋配布手数料

連合会加入自治会及び未加入団体

1戸あたり年間50円に配布戸数を乗じた額

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斑鳩町自治会文具料及び資源物指定袋配布手数料交付要綱

平成13年12月20日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成13年12月20日 要綱第20号
平成18年1月1日 要綱第1号
平成18年12月22日 要綱第40号
平成19年12月21日 要綱第17号
平成28年9月30日 要綱第64号
令和3年12月17日 要綱第30号