○斑鳩町職員旧姓使用取扱要綱

平成14年3月25日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、斑鳩町の一般職に属する職員に適用する。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるもので、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。

(1) 単に氏名が記載されているもの

(2) 専ら職務上使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できる内容のもの

(3) 職員の権利義務に関する文書等のうち、当該旧姓を使用する職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの

(4) その他適当と認められるもの

(旧姓使用の承認の申請)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため、斑鳩町職員服務規程(昭和55年10月斑鳩町規程第4号。以下「服務規程」という。)第13条及び第14条に規定する採用時又は氏名変更に関する届を行う際に、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があつた場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

2 町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を所属長を経由して当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第3号)にその旨を記載するものとする。

(承認の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用職員の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用職員に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、その旨を所属長を経由して当該旧姓の使用の承認を取り消された職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳にその旨を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届の提出があつた場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、当該旧姓の使用の中止について承認するものとする。

3 町長は、前項の規定により旧姓の使用の中止を承認したときは、その旨を所属長を経由して当該承認を受けた職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳にその旨を記載するものとする。

(旧姓使用の制限)

第8条 前条第2項の規定により旧姓の使用の禁止を承認された職員は、特段の事情なく再び旧姓の使用の承認を請求することはできないものとする。

(旧姓使用職員等の責務)

第9条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たつて、常に町民又は職員に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 旧姓使用職員は、町民及び組織内部に混乱を生じさせないため、旧姓使用を認められた文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(会計年度任用職員に係る再度の任用の場合等の取扱い)

第10条 会計年度任用職員のうち旧姓を使用していた者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第4項の規定により任期が更新されるとき又は前会計年度に引き続き翌会計年度において同一の職種内容の職に任用されるときは、引き続き旧姓を使用することができる。

(施行の細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、施行日から平成14年5月31日までに、所属長を経由して町長に第4条第2項の旧姓使用承認申請書を提出することにより、第5条の承認を受けることができるものとする。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町職員旧姓使用取扱要綱

平成14年3月25日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)