○斑鳩町公金管理検討会議設置要綱
平成14年3月25日
要綱第5号
(設置)
第1条 斑鳩町会計管理者の管理する公金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6の趣旨を踏まえ、斑鳩町公金管理検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次の事項を所掌する。
(1) 指定金融機関及び取引金融機関の経営状況に関すること。
(2) 金融機関の経営破綻が懸念される事態における債権の保全に関すること。
(3) 公金の運用管理方針に関すること。
(4) その他会計管理者の諮問に関すること。
2 前項の会議の結果、特に重要と認める事項については、斑鳩町行政企画会議に報告する。
(組織)
第3条 検討会議は、会計管理者、部長、次長、政策財政課長、会計室長及び上下水道課長をもつて組織する。
2 検討会議には、会長及び会長代理を置く。
3 会長は、会計管理者とし、会長代理は、総務部長とする。
4 会長は、会務を掌理する。
5 会長代理は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、会計室において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第38号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年要綱第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成28年要綱第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。