○斑鳩町緊急通報装置設置事業実施要綱
平成14年3月25日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町介護保険条例(平成12年3月斑鳩町条例第29号)第3条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号の規定に基づく事業として実施する緊急通報装置設置事業について必要な事項を定め、もって、ひとり暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制等により、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、斑鳩町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者宅に緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与により設置すること。
(2) 利用者からの緊急通報を24時間365日体制で受信すること。
(3) 装置による緊急通報等を受け、消防署への救急車の出動要請、協力員への状況の確認等の依頼その他の必要な措置を講じること。
(4) 利用者の安否確認のため、月1回の定時連絡と各種の相談業務を行うこと。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、町に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、町長が必要と認める者とする。
2 町長は、申請内容を調査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、本事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、緊急通報装置利用者名簿(様式第4号)を作成し、保管するものとする。
(装置の管理)
第6条 装置の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもつて使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(利用料)
第7条 利用者は、装置の使用にあたつて、電話の通話料等を負担するものとする。
(1) 第4条に該当しなくなつたとき。
(2) 長期間不在となるとき。
(3) 装置の利用を辞退するとき。
(1) 第4条に該当しないと認めたとき。
(2) 施設等に入所又は入院する等、長期間不在となるとき。
(3) 装置の利用を辞退したとき。
(協力員の設置)
第10条 利用者は、本事業推進の基盤となる地域住民による支援体制としておおむね3人以上の協力員を町長に届け出なければならない。
2 協力員は、次の各号に定める活動を行う。
(1) 利用者の緊急時に迅速に利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ連絡すること。
(3) その他本事業の目的を達成するために必要な行動をとること。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、緊急時の救援等のため、消防署・医療機関・老人福祉施設・協力員等による連携システムを確立するものとする。
(市町村特別給付の支給)
第12条 この事業に係る経費のうち介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者への機器レンタル料については市町村特別給付を行い、これ以外のものについては地域支援事業として実施する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 斑鳩町緊急通報装置給付事業実施要綱(平成2年4月1日付内規)により、現に給付を受けている受給者は、なお従前の例による。
付則(令和3年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正前の斑鳩町緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定に基づいて利用決定を受けた者は、改正後の要綱第5条第2項に規定する利用の決定があったものとみなす。
付則(令和4年要綱第77号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略