○女性のための相談窓口設置要綱

平成14年3月27日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 女性のあらゆる悩み(生き方、こころ、からだ、性、労働、夫婦・パートナー関係、家族関係、人間関係、性的被害、くらし・法律等)について、女性の立場に立つて聴き、相談者とともに考えながら、相談者自らが問題解決の糸口を見つけられるよう、相談に応じるため、女性のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設ける。

(設置)

第2条 相談窓口は、斑鳩町役場に置く。

(相談員)

第3条 相談員は、町長が相談業務に精通した者の中から充てる。

(相談の実施)

第4条 相談の実施について、次のとおり定める。

(1) 相談日は、原則として第4金曜日の午後1時から午後4時までとする。

(2) 相談は、原則として電話予約制とする。

(3) 相談時間は、一人おおむね50分以内とする。

(4) 相談員は、相談により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(相談の処理)

第5条 相談の処理について、次のとおり定める。

(1) 相談員は、相談カード(第1号様式)に必要事項を記入し、政策財政課長に報告する。

(2) 相談員は、相談のうち、処理に日時を要するものについては、相談者に対して回答予定日時、方法を告げる。

(3) 相談員は、相談の適切な処理のため、各関係機関と連携を保ち協力を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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女性のための相談窓口設置要綱

平成14年3月27日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月27日 要綱第13号
平成28年3月31日 要綱第17号
平成31年4月1日 要綱第23号
令和3年3月3日 要綱第4号