○斑鳩町違反広告物処理要領
平成14年3月25日
要領第1号
目次
第1章 総則(第1―第3)
第2章 簡易広告物(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等)対策(第4―第7)
第3章 広告塔、建植広告物等簡易広告物以外の違反広告物対策(第8―第14)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(違反広告物)
第2 違反広告物とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第5項(禁止広告物)の規定に違反して表示され又は設置された屋外広告物
(2) 条例第4条第1項、第2項(禁止地域又は場所)の規定に違反して表示され又は設置された屋外広告物
(3) 条例第4条第3項、第4項(禁止物件)の規定に違反して表示され又は設置された屋外広告物
(4) 条例第5条第1項(許可)の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所に表示され又は設置された屋外広告物
(5) 条例第5条第3項(許可の条件)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され又は設置された屋外広告物
(6) 条例第8条(変更許可)の規定による許可を受けないで改装、改造又は移転された屋外広告物
(パトロール等)
第3 定期的にパトロールを行い、違反広告物を発見したとき、又はこれらについての通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 違反広告物が建築基準法、道路法等他法令の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して処理をはかるものとする。
第2章 簡易広告物(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等)対策
(自主除却の通告)
(簡易除却の実施)
第5 法第7条第4項の規定による簡易除却は、次の各号に掲げる違反広告物について行うものとする。
(1) はり紙
条例第6条に定める適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、第2の各号の一に掲げる屋外広告物であると明らかに認められるもの。
(2) はり札等、広告旗及び立看板等
条例第6条に定める適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、第2の各号の一に掲げる屋外広告物であつて、管理されずに放置されているものと明らかに認められるもの。
(保管等)
第6 簡易除却した違反広告物がはり札等、広告旗又は立看板等である場合、当該広告物又は掲出する物件を保管し、法第8条第2項による公示の日から広告物にあつては2日又は掲出する物件にあつては2週間を経過しても返還することができないときは、当該広告物又は掲出する物件を廃棄することができる。
(指導)
第7 違反の程度が著しい者は、第8の規定により指導を行う。
2 第8による指導を行つた後も違反広告物が是正されないときは、第9から第12により処理を行う。
第3章 広告塔、建植広告物等簡易広告物以外の違反広告物対策
(指導)
2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物について違反広告物調査報告書をもとに事実の確認を行い、是正計画書(様式第7号)の提出を求め、自主的な是正を促すものとする。
(是正指示)
第9 第8の規定による指導を行つた後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に対し、再出頭指示書(様式第8号)を送付し、再度出頭を指示するものとする。
2 出頭した表示者等に対しては、違反広告物が是正されない理由等について、事情聴取を行い、必要に応じ再度、是正計画書(様式第7号)の提出を求めるものとする。
3 表示者等が出頭に応じないとき、又は是正計画書が提出されないとき及び是正計画書による是正が実施されないときは、表示者等に対し、是正指示を行うものとする。
4 是正指示は、是正指示書(様式第9号)を交付して行うものとする。
(是正措置の完了確認)
第10 違反広告物の是正が完了したときは、表示者等に対して、是正完了報告書(様式第10号)の提出を求めるものとする。
2 是正完了報告書の提出があつたときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正されたことを確認するものとする。
(措置命令等)
第11 第9の規定による是正指示を行つた後も違反広告物が是正されない場合は、表示者等に対し、条例第14条第1項の規定により、許可を取り消し、又は当該広告物若しくはこれを掲出する物件の改装、改造、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「措置命令等」という。)ができる。
2 斑鳩町行政手続条例に基づき、許可の取消を行う場合は意見陳述(聴聞)の手続きを、措置命令等を行う場合は、弁明の機会を付与しなければならない。
3 措置命令等は、命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。
(告発)
第12 措置命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができる。
(戒告)
第13 告発しても措置命令等に従わない場合で、良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から特に必要があると認めるときは、戒告を行うものとする。
2 戒告は、戒告書(様式第12号)を交付して行うものとする。
(行政代執行)
第14 戒告を行つても是正されない場合は、代執行を行う旨代執行令書(様式第13号)を交付し、行政代執行を行うことができる。
付則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成28年要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年要領第2号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第4号 削除