○斑鳩町百歳・米寿・結婚50年慶祝事業実施要綱

平成14年3月25日

要綱第6号

(目的)

第1条 この事業は、百歳・米寿・結婚50年を迎える高齢者に対して御祝金又は記念品を贈呈して、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(百歳祝金)

第2条 町長は、当該年度において100歳に達する者のうち、当該年の9月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者に対して、祝金として金5万円を贈るものとする。

(1) 基準日において本町に引き続いて10年以上住所を有している者

(2) 本町の介護保険被保険者であつて、基準日において介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所等をしている者のうち、住所地特例対象者となつた日において、本町に引き続いて10年以上住所を有していた者

(3) 当該年度において100歳に達すること。

(米寿記念品)

第3条 町長は次の各号のいずれにも該当する者に対して、記念品を贈るものとする。

(1) 基準日において本町に住所を有していること。

(2) 当該年において88歳に達すること。

(結婚50年記念品)

第4条 町長は次の各号のいずれにも該当する夫婦に対して、記念品を贈るものとする。

(1) 基準日において本町に夫婦ともに住所を有していること。

(2) 当該年において婚姻の日から50年を経過すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の改正規定は、この要綱の施行日以前に斑鳩町に住所を有している者については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第24号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

斑鳩町百歳・米寿・結婚50年慶祝事業実施要綱

平成14年3月25日 要綱第6号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月25日 要綱第6号
平成18年3月23日 要綱第5号
平成25年6月14日 要綱第41号
平成26年11月17日 要綱第40号
平成30年6月20日 要綱第24号