○斑鳩町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。以下「住基ネット」という。)のセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)の確保に資するため、住基ネットの運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 住基ネットに係る業務に従事する職員は、関係法令の規定を遵守するとともにデータ(住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、データを適正に取り扱わなければならない。

2 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティを確保するための対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつてあてる。

3 セキュリティ統括責任者に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

(住基ネット管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、住基ネット管理者を置く。

2 住基ネット管理者は、住民生活部長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総務部長

(2) 住民生活部長

(3) 総務課長

(4) 政策財政課長

(5) 住民課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策に関する監査の実施に関すること。

(4) セキュリティ対策に関する教育及び研修の実施に関すること。

(5) セキュリティ対策に関する緊急対応計画の作成に関すること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、斑鳩町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

(住基ネット機器の設置室等への入退室管理)

第8条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室への入退室の管理については、斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則(昭和60年11月斑鳩町規則第9号)第11条の規定を適用するものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第9条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、政策財政課長をもつて充てる。

(操作者識別カード)

第11条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第12条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第13条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第13条の2 アクセス管理責任者は、第9条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについてのアクセス管理について、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産の管理責任者)

第14条 情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長を、これら以外の情報資産(以下「その他の情報資産」という。)の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は政策財政課長をもつて充てる。

(本人確認情報の管理)

第15条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産の管理)

第16条 情報資産管理責任者は、その他の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第17条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査するものとする。

(委託の承認)

第18条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、委託する理由、情報の保護に関する事項その他必要な事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託する場合の措置)

第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。

(1) データの漏えい等の防止に関すること。

(2) データの適正な管理に関すること。

(3) 秘密の保持に関すること。

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(5) データの目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(6) データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。

(7) 事故発生時における報告義務に関すること。

(8) 提供資料の返還義務に関すること。

(9) 立入検査等に関すること。

(10) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関すること。

(セキュリティ対策の実施状況の調査)

第20条 住基ネットにかかる業務の委託をした部署の長は、必要に応じて受託者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条第2項第2号、第10条第2項及び第14条第2項(「企画財政課長」を「財政課長」に改める部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月2日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成14年8月2日 規程第1号
平成15年8月22日 規程第3号
平成18年12月20日 規程第6号
平成27年12月28日 規程第3号
平成30年3月28日 規程第3号
令和3年3月3日 規程第1号
令和5年3月24日 規程第3号