○斑鳩町排水設備改造資金融資あつせん及び利子補給に関する条例
平成14年12月25日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町下水道条例(平成14年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、排水設備を改造するために要する資金(以下「改造資金」という。)を必要とする者(法人を除く。)に対し、改造資金の融資あつせん及び利子補給を行うことにより、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あつせんの対象工事等)
第2条 改造資金の融資あつせんの対象となる工事(以下「改造工事」という。)等は、次の各号に掲げる工事等とする。
(1) くみ取り便所等を水洗便所に改造するための工事(これに伴い同時に施工する排水設備の工事を含む。次号において同じ。)
(2) 浄化槽と連結する便所を改造するための工事
(融資あつせんの要件)
第3条 改造資金の融資あつせんを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 条例第2条第5号に規定する処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、改造工事を行おうとするものであること。
(2) 町内に住所を有し、町税を滞納していないこと。
(3) 融資を受けた改造資金の償還について、支払能力を有すること。
(4) 連帯保証人1名を有すること。
(5) 取扱い金融機関の融資要件を有すること。
(融資あつせんの条件)
第4条 改造資金の融資あつせんの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度額 600,000円
(2) 融資額 1,000円未満の端数が生じないようにこれを決定する。
(3) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内
(4) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、繰り上げて償還することができる。
(5) 融資資金の利子 町長と次号の取扱金融機関が協議して定める割合
(6) 取扱金融機関 町長が指定する金融機関
(7) 斑鳩町公共下水道事業加入負担金条例(平成14年12月斑鳩町条例第27号)第3条の加入負担金を含み、1戸1件あたりとする。
2 前項の1件とは、1個のくみ取り口を有し、又は1基の浄化槽と連結する大小便所又は兼用便所を水洗便所に改造することをいう。
(1) 条例第8条第1項に規定する排水設備指定工事店の工事見積書
(2) 申請書を提出する時点における納期限の到来した町税を完納した証明書
(3) その他町長が必要とする書類
(工事の完成等)
第7条 前条の規定により改造資金の融資あつせんの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、当該決定の日から起算して6月以内に改造工事を完成しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 改造工事を取りやめたとき。
(2) 第3条各号に規定する要件を欠くことになつたとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(5) その他町長が融資の取消しを必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、融資あつせんの決定を取り消した場合は、融資金の繰り上げ償還を命ずることができる。
(取扱金融機関への融資申請手続)
第10条 借受決定者は、前条の通知を受けたときは、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提出して改造資金の融資の申請をするものとする。
(1) 排水設備改造資金融資あつせん額決定通知書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
(届出の義務)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、改造資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)若しくは連帯保証人又はこれらの承継人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立等を受けたとき。
(2) 借受者又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 借受者又は連帯保証人が死亡したとき。
(繰上償還)
第12条 借受者が融資あつせん資金の全額を償還する前に、町外へ住所を移転するとき、又は融資あつせんにより改造した排水設備の所有権を第三者に譲渡しようとするときは、償還期限前であつても全額繰上償還しなければならない。
(利子補給)
第13条 町長は、借受者が融資資金を完済したときは、借受者に対し取扱金融機関との約定弁済日(繰上償還があつた場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。ただし、借受者の履行遅滞による延滞利息は借受者の負担とする。
(損失補償)
第14条 借受者又は連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により、取扱金融機関に損失が生じたとき、町長はこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き換えに、債務者が有する残債権を町長に譲渡するものとする。
(その他)
第15条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
付則
この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する供用開始すべき日から施行する。
付則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。