○斑鳩町排水設備指定工事店等に関する規則

平成14年12月25日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第20条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町下水道条例(平成14年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本町の排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第2条 条例第8条第1項の規定により町長が行う指定(以下「指定工事店の指定」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 奈良県内に営業に適する営業所又は店舗を有していること。

(2) 専属の責任技術者を有していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(5) 破産者で復権を得ないものでないこと。

(6) 法人にあつては、その代表者が前2号に掲げる要件を備えていること。

(7) 第10条第1項第2号又は同条第2項第3号若しくは第4号の規定に該当したことにより、指定工事店の指定を取り消された者にあつては、当該指定工事店の指定を取り消された日から起算して2年を経過していること。

(8) 第20条各号のいずれかに該当したことにより、条例第8条第2項の規定により町長が行う登録(以下「責任技術者の登録」という。)を取り消された者にあつては、当該責任技術者の登録を取り消された日から起算して2年を経過していること。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(10) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)でないこと。

(11) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(12) その業務に関し不正又は不都合な行為をするおそれがないこと。

(指定工事店の指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 本人又は法人の印鑑証明書

(3) 金銭の授受その他営業に関し使用する使用印鑑届(様式第3号)

(4) 専属の責任技術者及び常勤従業員名簿(様式第4号)

(5) 所有器材調書(様式第5号)

(6) 店舗(倉庫を含む。)の存在する場所を明らかにする付近見取り図及び当該店舗(倉庫を含む。)の平面図

(7) 支店又は出張所にあつては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類

(8) 法人にあつては、登記事項証明書及び定款

(9) 斑鳩町排水設備工事責任技術者証の写し(専属の責任技術者)

2 前項の申請書の提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。

(指定工事店の登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定工事店の指定をしたときは、斑鳩町排水設備指定工事店決定通知書(様式第6号)により通知し、排水設備指定工事店登録台帳(様式第7号)に登録するものとする。

2 指定工事店の指定をしないときは、その理由を付した排水設備指定工事店指定却下通知書(様式第8号)をもつて申請者にその旨を通知するものとする。

3 指定工事店の指定は、毎年4月に行う。ただし、前条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。

(指定工事店証の交付等)

第5条 町長は、指定工事店の指定を受けた者に斑鳩町排水設備指定工事店証(様式第9号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、第7条第1項の指定期間が満了したとき、第10条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき又は自ら廃業したときは、速やかに当該指定工事店証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である場合において、代表者を変更したとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があつたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その事実が発生した日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 代表者が死亡したときは、その相続人

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その精算人

(4) 廃業したときは、指定工事店であつた個人又は法人の役員

(指定期間等)

第7条 指定期間は、指定工事店証の交付の日から起算して5年とする。ただし、第3条第2項ただし書きによる指定を受けた者の指定期間は、前指定工事店の残存期間とする。

2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするものは、指定期間満了の日の1月前までに、排水設備指定工事店指定(更新)申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定手数料)

第8条 条例第9条に規定する排水設備指定工事店指定手数料又は排水設備指定工事店指定更新手数料は、指定工事店の指定を受けた日から10日以内に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、いかなる場合も返還しない。

(指定工事店の義務)

第9条 指定工事店は、条例及び斑鳩町下水道条例施行規則(平成14年12月斑鳩町規則第18号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則を遵守するほか、次の各号に定める義務を負うものとする。

(1) 第5条第1項の規定により交付を受けた指定工事店証を店舗の見えやすい箇所に表示すること。

(2) 条例第10条(条例第20条第2項においても準用する場合を含む。)の規定による竣工検査に合格した工事であつても完成後1年以内に生じた故障についてはこれを無償で修繕すること。ただし、当該故障が指定工事店の責めに帰すべき理由によらないものであるときは、この限りではない。

(3) 排水設備又は水洗便所(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事又は修繕の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。

(4) 条例第10条の規定による竣工検査には、責任技術者を立合いさせること。

(5) 自己の名義を他に貸与しないこと。

(6) 排水設備等の新設等の工事及びこれに付随する工事を一括して、下請負人に施工させないこと。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(7) 排水設備等の新設等の工事の申し込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続きを委任されたときは、これを拒否しないこと。

(指定の取り消し等)

第10条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消すものとする。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6月の範囲内において指定工事店としての資格を停止することがある。

(1) 第2条第1号から第6号まで及び第9号から第12号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) 第7条第1項に規定する期間内に排水設備指定工事店手数料を納付しなかつたとき。

(3) 条例又は施行規則の規定に違反する行為があつたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定工事店として不正又は不都合な行為があつたとき。

(指定等の公告)

第11条 町長は第4条の規定により指定工事店の指定をしたとき又は前条の規定により指定工事店の指定を取り消し、若しくはその資格を停止したときは、その旨を公告する。

第3章 責任技術者

(登録)

第12条 責任技術者の登録は、新たに責任技術昔の登録を受けようとする者(第20条の規定により登録を取り消された者又は次条のいずれかの規定により責任技術者としての登録資格を失つた者で、再びその登録を受けようとするものを含む。)について行う新規登録及び第16条第2項に規定する有効期間の満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録資格の認定は、新規登録にあつては町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験又は、奈良県内の市町村長が行つた排水設備工事責任技術者試験に合格した者について書類審査の方法によつて行うものとし、更新登録にあつては第14条第3項の排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者(同項ただし書に該当する者を含む。)について書類審査の方法によつて行うものとする。

(登録資格)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により責任技術者としての責務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 第20条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、その登録資格を失う。

(登録の申請)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあつては町長が定める期間内に排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)を、更新登録を受けようとする場合にあつては第16条第2項に規定する有効期間が満了する日の1月前までに排水設備工事責任技術者更新登録申請書(様式第11号)を、それぞれ町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。ただし、次項ただし書に該当する者にあつては、第2号のアの書類を同項ただし書に規定する講習の受講後、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 新規登録の申請書

 指定試験機関が交付する責任技術者証

 住民票抄本

 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5センチメートル、横の長さ2.5センチメートルの写真をいう。)2枚

(2) 更新登録の申請書

 指定試験機関が交付する責任技術者証

 前号イ及びに掲げる書類並びに写真

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、受講できない理由を証する書類を添えて、直ちに町長へ届け出るとともに、当該講習を受講しなければならない。

(責任技術者の登録)

第15条 責任技術者の登録は、排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第12号)に登録することによつて行うものとする。

(責任技術者登録証)

第16条 町長は、責任技術者の登録をした者に排水設備工事責任技術者登録証(様式第13号。以下「責任技術者登録証」という。)を交付する。

2 責任技術者登録証の有効期間は、交付の日から指定試験機関が交付した責任技術者証の有効期間とする。

3 責任技術者は、常に指定試験機関が交付する責任技術者証を携帯し、町職員、工事申込人その他の関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の期間が満了したとき又は第20条の規定によりその資格を取り消されたときは、速やかに責任技術者登録証を町長に返還しなければならない。

(登録手数料)

第17条 条例第9条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料は、前条第1項の責任技術者登録証の交付を受ける際、納付しなければならない。

(届出)

第18条 責任技術者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(禁止規定)

第19条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他人に貸与してはならない。

(登録の取消し等)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取消すものとする。

(1) 条例又は、施行規則等の規定に違反があつたとき。

(2) 責任技術者として不正又は不適正な行為があつたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(指定工事店の指定申請の指定期限及び指定期間の特例)

2 平成15年に限り、第3条第2項中「毎年2月1日から2月末日」とあるのは「5月1日から5月末日」、第4条第3項中「毎年4月」とあるのは「6月」とする。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正規定は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3に規定する登記所ごとに不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法第113条の2第1項の電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の斑鳩町排水設備指定工事店等に関する規則第12条の規定により登録された排水設備工事責任技術者は、この規則による改正後の規則第12条に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の斑鳩町排水設備指定工事店等に関する規則第16条第1項の規定により町が交付した責任技術者証の有効期間でその有効期間を満了していない者にかかる有効期間については、その満了していない有効期間に指定試験機関が交付する初回の責任技術者証の有効期間を加えたものとする。この際必要となる手続きについては、改正後の規則第14条の規定に準じる。

4 この規則の施行の際、現に指定試験機関が実施した試験に合格又は更新講習を修了している者で、新規登録しようとする者にかかる改正後の規則第16条第2項に規定する有効期間については、それぞれを証する書類の交付日から起算して5年経過した最初の3月31日までとする。この場合において指定試験機関が交付した合格証の写し及び修了証の写しを第14条第2項第1号ア及び第2号アに規定する責任技術者証とみなす。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行します。

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斑鳩町排水設備指定工事店等に関する規則

平成14年12月25日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成14年12月25日 規則第19号
平成17年3月7日 規則第7号
平成22年10月1日 規則第12号
平成24年2月1日 規則第1号
令和元年9月26日 規則第20号
令和4年1月31日 規則第16号