○平成14年改正条例付則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月27日

規則第21号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定又は斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月斑鳩町条例第36号)付則第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成11年切替規則の廃止)

2 平成11年改正条例付則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年12月斑鳩町規則第13号)は、廃止する。

平成14年改正条例付則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成14年12月27日 規則第21号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月27日 規則第21号