○地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約

平成15年5月14日

規約第1号

(事務の範囲及び取り扱う郵便局の名称)

第1条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条第1項の規定に基づき、竜田郵便局、法隆寺郵便局及び斑鳩興留郵便局(以下「郵便局」という。)において、次に掲げる斑鳩町の事務(以下「地方公共団体事務」という。)を取り扱うこととする。

(1) 戸籍(現在戸籍に限る。)の全部事項並びに個人事項証明書(当該戸籍等に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(2) 外国人登録原票記載事項証明書(当該外国人登録原票に記載されている本人に限る。)の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(3) 住民票(除票を除く。)の写し並びに住民票記載事項証明書(当該住民票に記載されている者、並びに同一世帯に属する者に対するものに限る。)の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(4) 戸籍の附票(除票を除く。)の全部事項並びに個人事項証明書(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(5) 印鑑登録証明書(印鑑登録証を持参した者に限る。)の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(6) 納税証明書の交付の請求の受付及び引渡しに関する事務

(取扱方法)

第2条 地方公共団体事務の取扱いにおける斑鳩町と郵便局との間の請求書及び証明書等の授受は、斑鳩町が郵便局に設置したファクシミリ装置による送受信によつて行い、斑鳩町は、当該事務に係るデータの窃取の防止について対策を講ずるものとする。

(取扱いに関する経費)

第3条 地方公共団体事務の取扱いに要する経費は、斑鳩町の負担とする。

2 斑鳩町は、地方公共団体事務に係る事務手数料を郵便局に支払うものとする。

3 地方公共団体事務の取扱いにより請求者から徴収する交付手数料は、斑鳩町に帰属するものとする。

(取扱期間)

第4条 郵便局における地方公共団体事務の取扱期間は、平成15年6月1日から平成16年3月31日までとする。ただし、この期間満了の3か月前までに斑鳩町、郵便局のいずれからも規約の解除の意思表示をしないときは、取扱期間をさらに1年間延長することとし、以降も同様とする。

(取扱時間)

第5条 郵便局における地方公共団体事務の取扱時間は、土曜日、日曜日、休日及び12月28日から1月4日までの日を除く午前9時から午後5時までとする。

(連絡会議)

第6条 この規約に規定する事項に関し疑義が生じた場合、その他地方公共団体事務の取扱いに関し必要があると認めるときは、斑鳩町と郵便局は、連絡会議を開くことができる。

(協定)

第7条 この規約に定めるもののほか、地方公共団体事務の取扱いに関し必要な事項については、斑鳩町長と郵便局のそれぞれの局長が合意の上、協定を定めることとする。

この規約は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年規約第2号)

この規約は、公布の日から施行する。

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約

平成15年5月14日 規約第1号

(平成15年9月25日施行)