○身体障害者向け町営住宅設置要綱
平成15年6月20日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき町営住宅を供給するにつき、福祉の増進に資するため身体障害者の安全や利便に配慮した身体障害者向け町営住宅を設置することとし、その入居者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害の程度が1級から4級までである者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第6項症まで若しくは第1款症である者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 身体障害者向け町営住宅 身体障害者を含む2人以上の世帯が生活する特定の町営住宅をいう。
(入居者資格)
第3条 入居者資格は、身体障害者を含む2人以上の世帯であることとする。
(身体障害者向け町営住宅)
第4条 身体障害者向け町営住宅とは、次の住宅をいう。
団地名 | 号数 | 間取り | 面積 |
斑鳩町営目安北団地 | 104号 | 3DK | 67.70m2 |
(入居者募集の特例)
第5条 入居者募集については、第3条の入居者資格を有する者を対象に行うが、当該入居資格者からの応募がなかつた場合は、再募集を行う。
2 再募集を行つたにもかかわらず、入居資格者からの応募がなかつたときは、一般住宅として募集を行うことができる。ただし、この場合、入居者は、当該団地内の同規模の部屋に空きが生じたときは、入居者の負担により速やかに転居しなければならないものとする。
(入院・入所等の取扱い)
第6条 医療機関への入院等、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、入居者が一時的に当該住宅に居住しないこととなつても、入居者資格は有するものとする。ただし、入居者が社会福祉施設等へ入所し、また、その他の事由により当該住宅での生活が見込めないことが明らかな場合は、第3条に規定する入居者資格に該当しないものとみなす。
(明渡し)
第7条 第3条に規定する入居者資格に該当しなくなつた場合は、速やかに明渡し、町長が指定する住宅へ住替えしなければならないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。