○斑鳩町不当要求行為等対策要綱
平成15年7月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して斑鳩町として統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、町民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、或いは社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、斑鳩町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、別表第1に掲げる者により構成する。
3 連絡会議に座長を置き、副町長をもつてあてる。
4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。ただし、協議内容によつては一部の構成員をもつて開催することができる。
5 座長は、連絡会議の招集にあたり必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
6 連絡会議の庶務は、総務部安全安心課が所掌する。
(所掌事務)
第4条 連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部課(室)の連絡調整
(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) その他連絡会議が必要と認める事項
(対策委員会)
第5条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、各部課(室)内に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の構成は、別表第2のとおりとする。
3 それぞれの対策委員会ごとに委員長を置き、第3条第2項に規定する者をもつてあてる。
4 対策委員会の委員は、各部課(室)内の所属長及び委員長が必要と認める職員をもつてあてる。
5 対策委員会の組織及び運営は、委員長がその必要に応じて決定する。
6 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、協議内容によつては、一部の委員をもつて開催することができる。
7 委員長は、対策委員会の招集にあたり必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
8 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。
(不当要求に対する職員の責務)
第6条 職員は一切の不当要求に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会の委員長を通じ連絡会議の座長に連絡するとともに、その都度、不当要求等発生連絡表(別記様式)により対策委員会の委員長を通じて連絡会議の座長に報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第38号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第45号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
斑鳩町不当要求行為等対策連絡会議
座長 | 副町長 |
委員 | 教育長 |
〃 | 総務部長 |
〃 | 住民生活部長 |
〃 | 都市建設部長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 教育次長 |
別表第2(第5条関係)
不当要求行為等対策委員会
対策委員会 | 委員長 | 委員 |
総務部 | 総務部長 | 総務課 安全安心課 政策財政課 税務課 監査委員事務室 会計室 議会事務局 |
住民生活部 | 住民生活部長 | 福祉課 子育て支援課 健康対策課 国保医療課 環境対策課 住民課 |
都市建設部 | 都市建設部長 | 建設農林課 都市創生課 上下水道課 |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 総務課 生涯学習課 |