○斑鳩町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年10月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 高度情報化社会の到来に伴い増大する情報への脅威に的確に対応し、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、斑鳩町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつてあて、副委員長は、総務部長をもつてあてる。

3 委員は、住民生活部長、総務課長、政策財政課長、住民課長及び税務課長をもつて充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の委員会への出席を求めることができる。

(所掌)

第3条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティに関する基本方針及び対策基準の策定、施行及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティにかかる職員の研修に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。

(4) その他情報セキュリティ対策にかかる総合調整に関すること。

(情報セキュリティ研究チーム)

第4条 委員会は、前条に規定する事項の調査・研究を行わせるため、情報セキュリティ研究チーム(以下「研究チーム」という。)を置くことができる。

2 研究チームの構成員は、総務課、政策財政課、住民課及び税務課の課長補佐又は係長とする。

3 研究テーマの事項により、それぞれ担当幹事を定める。

4 研究チームは、担当幹事が必要に応じて招集する。

5 研究チームの資料作成及び議事進行にかかる事務は、担当幹事が行う。

6 研究チームは、調査・研究をした事項の取りまとめを行い本部へ報告する。

7 委員会は、必要があると認めるときは、第2項に定める者以外の者を構成員に加えることができる。

(庶務)

第5条 委員会及び研究チームの庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年10月1日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年10月1日 要綱第18号
平成16年8月11日 要綱第7号
平成18年12月20日 要綱第38号
平成28年3月31日 要綱第13号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号