○斑鳩町職員分限懲戒審査会規程

平成16年1月30日

規程第1号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関し、その公正な運営を図るため斑鳩町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事案について審査し、当該各号に掲げる事項に係る意見を任命権者に具申するものとする。

(1) 職員の分限事案

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項のそれぞれ各号該当の有無

 条例第7条第1項該当の有無

 処分の種類、程度その他分限事案に関する事項

(2) 職員の懲戒事案

 地方公務員法第29条第1項各号該当の有無

 処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、次の委員で組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 部長級の職員(職務の級が7級の職員をいう。)

(4) 総務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、副町長とする。

3 副委員長は、教育長とする。

4 委員長は、審査会を総理統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事の決定は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

4 委員は、自己又は親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)に関する事案については、議事に加わることができない。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に対して資料を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町職員分限懲戒審査会規程

平成16年1月30日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年1月30日 規程第1号
平成18年12月20日 規程第6号
平成28年3月31日 規程第7号
平成30年3月28日 規程第3号
令和3年12月17日 規程第4号
令和5年3月24日 規程第1号