○斑鳩町職員分限懲戒審査会規程
平成16年1月30日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒に関し、その公正な運営を図るため斑鳩町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 職員の分限事案
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項のそれぞれ各号該当の有無
ウ 条例第7条第1項該当の有無
エ 処分の種類、程度その他分限事案に関する事項
(2) 職員の懲戒事案
ア 地方公務員法第29条第1項各号該当の有無
イ 処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、次の委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 部長級の職員(職務の級が7級の職員をいう。)
(4) 総務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、副町長とする。
3 副委員長は、教育長とする。
4 委員長は、審査会を総理統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事の決定は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。
4 委員は、自己又は親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)に関する事案については、議事に加わることができない。
5 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に対して資料を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
付則
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
付則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規程第4号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。