○心の教室相談員実施要綱
平成16年3月19日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 不登校等、問題行動解消の一環として、生徒が悩み等を気軽に話すことができ、不安感、ストレスを和らげることのできる者を心の教室相談員(以下「相談員」という。)として斑鳩町立中学校(以下「中学校」という。)に非常勤の臨時職員として配置する。
(相談員の決定)
第2条 相談員は、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相談員としてふさわしい資質と能力を備えた者を、面接等を行つた上で任用する。
(雇用期間・賃金等)
第3条 雇用期間は、原則として1年間とし、会計年度の末日までとする。
2 勤務時間は、1週につき6時間、年間35週を超えないものとする。
3 賃金は、斑鳩町一般職の臨時職員等の取扱要綱(平成10年3月斑鳩町要綱第18号)第11条第2項の規定に基づき支給する。
4 前項以外は、いかなる賃金等も支給しない。
(職務内容)
第4条 相談員は、校長の指揮監督のもとに以下の職務を行う。
(1) 生徒の悩み相談、話し相手
(2) その他学校の教育活動の支援
(配置校)
第5条 相談員を配置する中学校については、教育委員会が決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。