○斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱

平成16年6月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道に接続することによつて不用となる公共下水道整備区域内浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行うものに対して、その転用に要する費用の一部を斑鳩町が補助することにより、雨水活用による上水道の負担軽減及び降雨時の内水対策に寄与すること、並びに水資源の有効利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、斑鳩町下水道条例(平成14年12月斑鳩町条例第26号)の定めるところにより設置するものをいう。

(3) 雨水貯留施設 敷地内に降つた雨水を貯留する槽及び接続する給排水設備で、貯留した雨水を散水などに利用するための施設をいう。

(4) 補助事業 公共下水道の整備により不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用、改造するために、汚泥の除去と消毒、浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り板の貫通工事、雨水集水配管工事並びにポンプの設置に係る工事をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、斑鳩町公共下水道を使用することにより不用となつた浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造の工事(以下「改造工事」という。)を自ら負担して行うものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改造工事に要した費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その上限の額を10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の工事平面図(配管工事等の平面図)

(2) 補助事業費見積書

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 設置ポンプの仕様書(カタログ)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請をするときは、斑鳩町下水道条例施行規則(平成14年12月斑鳩町規則第18号)第6条第1項に規定する排水設備計画確認申請書と同時に提出しなければならない。

3 申請者は、公共下水道の供用開始の日から2年以内に申請するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、やむを得ない事由等により雨水貯留施設の設置をしないときは申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかつたものとみなす。

(申請内容の変更)

第8条 第6条の規定により、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が、申請の内容を変更しようとするときは、補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により当該補助金の交付決定の変更を承認したときは、補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その日から10日以内に補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 補助事業の工事完了図(平面図、縦断図)

(2) 補助事業の工事写真(着手前、工事状況、竣工)

(3) 補助事業に係る斑鳩町排水設備等指定工事店からの請求書及び領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、補助事業実績報告書を受けたときは、書類審査及び実地検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助金の確定通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求するものとする。

2 町長は前項に規定する請求を受けたときは、その日から30日以内に補助金の交付をするものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が補助金の交付決定の内容等に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(維持管理等)

第14条 補助対象者は、雨水貯留施設の機能が正常に稼働するよう適切な維持管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する供用開始すべき日から施行する。

(令和4年要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱

平成16年6月25日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)