○私道における公共下水道敷設に関する取扱要綱

平成16年6月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道の予定処理区域内の私道に公共下水道を敷設することにより、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(敷設の要件)

第2条 公共下水道管を敷設することができる要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私道の幅員は、1メートル以上で支障なく公共下水道管の敷設が可能であること。

(2) 公法上の手続きを経た道路であること。

(3) 汚水排除対象戸数(集合住宅の場合は1棟を1戸とし、また複数の家屋であつても所有者が同じ場合は1戸とみなして算出した戸数)が2戸以上であること。

(4) 私道の所有権及びその他の権利を有する者全員が、公共下水道の敷設を承諾し、かつ敷設後においても維持管理上支障となる制限等を加えないことを承諾していること。

(5) 私道使用期間は公共下水道としての用途を廃止するまでとし、占用料等は無償であること。

(6) 私道の所有権が、公共下水道敷設私道敷地について、所有権を譲渡し、又は所有権以外の物件その他権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対し、公共下水道敷設に係る権利を承継させる確約を得ること。

(7) 私道に面した全戸に水洗化の意志があること。

(8) その他、町長が必要と認める要件を備えていること。

(除外)

第3条 次の各号に該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。

(1) 公共下水道処理区域内で新たに宅地造成を行う区域にあるもの

(2) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、町営住宅等)のみが所在する区域にあるもの

(3) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが所在する区域内にあるもの

(申請)

第4条 私道への公共下水道管敷設の適用を受けようとする者は、代表者を定め、私道内公共下水道敷設申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道敷設承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)

(4) 私道の平面図(様式第5号)

(決定通知)

第5条 町長は、公共下水道管敷設の申請があつたときは、必要な調査を行い申請の採否決定したときは、公共下水道管敷設採否決定通知書(様式第6号)により申請人の代表者に通知するものとする。

(工事費)

第6条 公共下水道管敷設工事に関する費用は、町の負担とする。ただし、特殊工事を行う場合においては申請人と協議して定めるものとする。

(公共下水道施設の維持管理)

第7条 この要綱により敷設された公共下水道施設は町に帰属し、通常の維持管理は町が行うものとする。

(路面等の復旧)

第8条 工事後の路面等は原形復旧とし、原則として町が行う。その後の道路の維持管理については従前の管理者が行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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私道における公共下水道敷設に関する取扱要綱

平成16年6月25日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)