○斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例施行規則
平成16年10月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例(平成16年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(永住外国人の登録の申請)
第2条 条例第5条第1項第2号に該当する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条に定める選挙権及び被選挙権を有しない者に該当する者を除く。)は、斑鳩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に、自ら署名した文書(様式第1号)をもつて名簿の登録の申請をすることができる。
3 第1項の規定による申請は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づき行うものとする。
(住民投票資格者名簿の記載事項等)
第3条 条例第6条に規定する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)は、選挙人名簿に準じて作成するものとし、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
2 住民投票を行う場合において必要があるときは、名簿の抄本を用いることができる。
3 名簿の抄本の表題は、選挙人名簿とあるものを住民投票資格者名簿と読み替えるものとする。
4 前条第1項の規定による申請のあつた登録資格のある永住外国人の名簿は、条例第5条第1項第1号に規定する投票資格者の名簿と別様とすることができる。
2 名簿に登録されている者について、次の各号に該当するに至つたときは、委員会は、これらの者を直ちに名簿から抹消するものとする。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
(2) 斑鳩町に住所を有しなくなつたとき。
(3) 条例第5条第1項第2号に規定する永住外国人でなくなつたことを知つたとき。
(4) 登録されるべき者でなかつたことを知つたとき。
3 委員会は、名簿に登録されている者の記載内容に変更があつたとき又は誤りがあつたことを知つたときは、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(名簿の縦覧)
第5条 委員会は、名簿登録日の翌日に町長が指定した場所において、名簿に登録した者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するものとする。ただし、条例第5条第1項第2号に定める者の名簿の縦覧については、当該申請をした者のみに対して縦覧に供するものとする。
2 委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の日及び場所を告示しなければならない。
3 投票資格者は、名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧の日に文書で委員会に異議を申し出ることができる。
4 委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに名簿に登録し、又は名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係者に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(投票用紙の様式)
第6条 住民投票に用いる投票用紙は、様式第2号のとおりとする。
2 前項に定める投票用紙に記載する選択肢の順序は、あらかじめ委員会がくじで定めるものとする。
(点字による投票)
第7条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)で盲人である者は、点字によつて投票することができる。
2 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票管理者(条例第15条の規定に基づき準用する公職選挙法第37条第1項の規定の例により置かれた者をいう。以下同じ。)に対してその旨を申し立て、点字による投票に用いる投票用紙の交付を受けるものとする。
3 点字による投票に用いる投票用紙は、様式第3号のとおりとする。
(代理投票)
第8条 投票人は、条例第7条第2項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に記載することができないときは、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 投票人で住民投票の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者の投票については、期日前投票管理者又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。
(1) 職務又は業務に従事すること。
(2) 用務又は事故のため、その属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
2 投票人で身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者である者で、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2に規定する者をいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現在する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これらを郵送する等の方法により行わせることができる。
3 期日前投票又は不在者投票をすることができる期間は、条例第4条第1項に定める告示日の翌日から投票日の前日までとする。
(投票区等)
第11条 委員会は、斑鳩町の区域を分けて13投票区を設けることとする。
2 委員会は、前項の投票区ごとに投票所を設け、住民投票の期日から少なくとも5日前までに告示しなければならない。
(投票所の開閉時間等)
第12条 投票所は、午前7時に開き、午後8時までとする。
2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時までとする。
3 期日前投票及び不在者投票の事務は、午前8時30分から午後8時まで行う。
(開票前審査)
第14条 開票前審査は、すべての投票箱の送致を受けたときに開票所において行う。
2 開票管理者は、開票立会人の立会いのうえ、投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
3 開票管理者は、投票者総数(前項の規定により不受理とされたものを除く。)を計算しなければならない。
4 開票管理者は、確定投票率(投票者総数を投票当日有資格者数で除して得た数に100を乗じて得た数(当該確定投票率に100分の1未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入した率)をいう。)を計算しなければならない。
5 開票管理者は、前2項の規定による計算が確定したときは、開票立会人の確認のうえ、その数を公表しなければならない。
(開票を行わない場合の手続)
第15条 開票管理者は、開票を行わないことを決定したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
3 開票管理者が開票を行わないことを決定したときは、開票立会人の立会いのうえ、投票箱を開き、投票用紙を保存箱に入れ、開票立会人とともに封印し、投票録及び開票に関する書類とともに町長に送致しなければならない。
4 町長は、前項の規定により送致を受けた投票に関する投票用紙等を、投票期日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
5 町長は、前項に定める保存期間満了後においてこれを廃棄しなければならない。
(開票)
第16条 開票は、第14条第4項の規定により計算した確定投票率が50%以上であるときに、開票前審査に引き続き実施する。
2 開票管理者は、開票立会人の立会いのうえで投票箱を開き、各投票所で投票された投票用紙を混同し、開票を行わなければならない。
3 開票管理者は、開票の終了後直ちにその結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 住民投票の管理及び執行に関し、その他必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。