○斑鳩町障害者福祉計画推進協議会設置条例

平成17年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定に基づき、斑鳩町障害者福祉計画(以下「計画」という。)を確実に推進していくため、計画の進捗状況を管理し、必要とすべき措置についての意見を聞き、もつて計画の総合的な推進に資するため、斑鳩町障害者福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、計画の推進に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 識見を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 協議会は委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要あると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 斑鳩町障害者福祉計画検討委員会設置条例(平成16年3月斑鳩町条例第3号)は、廃止する。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町障害者福祉計画推進協議会設置条例

平成17年3月23日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月23日 条例第2号
平成18年12月20日 条例第36号
平成27年12月17日 条例第37号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第35号