○斑鳩町下水道使用料の徴収事務等の委任に関する要綱

平成17年3月23日

要綱第6号

第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、その権限に属する事務のうち下水道使用料(上水道水以外の水を使う者の使用料を除く。第2条において同じ。)の徴収に関する事務を斑鳩町水道事業管理者に委任する。

第2条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の収納に関する事務を都市建設部長に委任する。

第3条 前条の委任を受けた出納員は、その事務の一部を更に必要と認める都市建設部上下水道課所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において、委任を受けた現金取扱員の職にある者は、その職にある期間は、分任出納員に任命されたものとみなす。

この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する供用開始すべき日から施行する。

(平成18年要綱第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町下水道使用料の徴収事務等の委任に関する要綱

平成17年3月23日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月23日 要綱第6号
平成18年12月20日 要綱第38号
平成30年3月28日 要綱第16号