○斑鳩町児童生徒等就学援助要綱
平成17年3月23日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて就学困難な児童又は生徒若しくは就学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童又は生徒 斑鳩町に住所を有し、かつ、国若しくは地方公共団体が設置した小学校又は中学校(以下「国公立学校」という。)に在学している者をいう。
(2) 就学予定者 斑鳩町に住所を有し、かつ、国又は地方公共団体が設置した小学校に就学を予定している者をいう。
(3) 保護者 児童生徒等を保護する者をいう。
(4) 町立学校 斑鳩町立の小学校又は中学校をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する保護者であつて、町長が認定した者とする。ただし、斑鳩町以外の地方公共団体から就学援助を受けている者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当し、町長が前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第26条に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(カ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
イ 生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準をもとに、町長が定める基準額を下回る者
ウ その他、町長が特に就学援助の必要があると認める者
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、就学援助の申請を行わなければならない。
2 前項の申請に必要な関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就学援助申請書(様式第1号)
(2) 所得を証する書類(所得証明書又は非課税証明書)
(3) その他、町長が必要とする書類(保護証明書又は意見書等)
(審査及び通知)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決するとともに、その結果をすみやかに申請者に通知する。
2 町長は、前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。
4 町長は、第1項の審査により申請者に係る就学援助の認定の可否を決したときは、当該申請者及び学校長に認定の可否を通知する。ただし、当該申請者の児童又は生徒が町立学校以外の学校に在学しているとき又は就学予定者については、この限りでない。
(1) 被認定者が教育委員会の定める日(以下「指定日」という。)までに、第5条の申請を行つたときは、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(2) 就学予定者である被認定者が、教育委員会が別に定める特定の日(以下「特定指定日」という。)までに、第5条の申請を行つたときは、就学援助の申請をした日から翌年の3月31日までの間とする。
(3) 被認定者が指定日又は特定指定日以降に第5条の申請を行つたときは、就学援助の申請をした日から翌年の3月31日までの間とする。
2 町長は、就学援助費の支給を、当該被認定者の児童又は生徒が在籍する学校の学校長を通じて行うことができる。
3 学校長は、被認定者からの委任状により、当該被認定者の就学援助費の請求、受領及び執行を行うことができる。
(異動)
第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、町長に当該事項を届け出なければならない。
(1) 第3条各号の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 就学援助を必要としなくなつたとき。
(3) 所得に関し、修正申告を行つたとき。
(1) 被認定者の児童生徒等が死亡したとき。
(2) 被認定者の児童生徒等が国公立学校以外の学校へ転校したとき。
(3) 就学予定者が国公立学校に就学しなかつたとき。
(4) その他、町長が就学援助の認定の取消しを必要と認めたとき。
(返還)
第11条 町長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の全部又は一部の返還を被認定者に命ずることができる。
(1) 被認定者が当該取消しに係る部分に関し、既に援助費を受給しているとき。
(2) 被認定者が偽り、その他不正な手段により援助費を受給しているとき。
(3) 町長がその他、特別な事由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月22日から適用する。
付則(平成29年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和元年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の斑鳩町児童生徒等就学援助から適用する。
付則(令和3年要綱第69号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の斑鳩町児童生徒等就学援助から適用する。
別表(第4条関係)
項 | 就学援助の項目 | 定義 |
1 | 学用品費等 | ア 学用品費 児童又は生徒が通常必要とする物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習教材費を含む。)の購入費 イ 通学用品費 児童又は生徒(新入学児童生徒学用品費等を受給する児童又は生徒を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 ウ 宿泊を伴わない校外活動費 児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料 |
2 | 宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
3 | 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
4 | 新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
5 | 学校給食費 | 児童又は生徒の学校給食に要する経費 |
6 | 医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費。ただし、他の法律規則に定める扶助により当該医療費の助成を受ける場合を除く。 |
7 | 共済掛金 | 児童又は生徒の独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付にかかる共済掛金 |
8 | クラブ活動費 | クラブ活動費(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に必要とされる経費 |
9 | 生徒会費 | 生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 |
10 | PTA会費 | 学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 |
11 | 卒業アルバム費 | 児童又は生徒の卒業アルバムにかかる経費 |
12 | オンライン学習通信費 | 児童生徒のオンライン学習にかかる通信経費 |