○斑鳩町空き缶リサイクル奨励事業実施要綱

平成17年9月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き缶を資源として再利用を図るとともに、町民の資源物に対するリサイクル意識の向上と、空き缶を散乱させない社会生活環境の構築を目指すため、斑鳩町が設置する空き缶回収機を利用する者に対して、予算の範囲内においてエコ商品を交付するものとし、空き缶リサイクル奨励事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当する各号に定めるところによる。

(1) 空き缶回収機 斑鳩町が設置する空き缶回収機をいう。(以下「回収機」という。)

(2) ポイント 空き缶を回収機に投入することにより、回収機で自動付与するポイントをいう。

(3) 利用者 空き缶を回収機に投入し、ポイントの付与を受ける者をいう。

(4) エコポカード 付与されたポイントを印字する町が指定するカード(以下「カード」という。)をいう。

(5) エコ商品 町が空き缶リサイクル奨励事業において交付する商品であって、製造、使用、廃棄及びリサイクルの各段階を通じて環境に与える負荷が少なく、エコマークをはじめとした各種環境ラベルがつけられた商品その他町が選定する商品をいう。

(奨励事業の対象者)

第3条 エコ商品の交付申請をすることができる者は、斑鳩町に在住する者とする。

(ポイントの付与)

第4条 エコ商品の交付を行うため、町は、利用者が回収機に空き缶を1本投入毎に、1ポイントを付与するものとする。エコ商品の交付を行うため、町は、利用者が回収機に空き缶を1本投入毎に、1ポイントを付与するものとする。

2 前項によりポイントの付与を受けた利用者(以下「申請者」という。)は、500ポイント又は1000ポイントで1件のエコ商品の交付を申請することができるものとする。

(エコ商品の交付申請)

第5条 エコ商品の交付申請については、申請者がカードの裏面に記名して提出しなければならない。

(エコ商品の交付決定)

第6条 エコ商品の交付決定については、取扱窓口においてカードの提出を受け、ポイント数及び申請者が本人である確認を行うことによりエコ商品の交付決定をするものとする。

2 前項により交付決定を行つたときは、速やかにエコ商品を申請者に交付するものとする。

(エコ商品の返還等)

第7条 エコ商品の返還及び交付拒否については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が、不正な手段でエコ商品の交付を申請したことが判明したとき、町長はエコ商品の交付の拒否又は返還を命じることができる。

(2) 申請者が、空き缶を回収することを営利とする事業者等であるとき、町長はエコ商品の交付を拒否することができる。

(3) エコ商品の交付を受ける当該空き缶が、斑鳩町外から持ち込まれたと認められるとき、町長はエコ商品の交付を拒否することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(斑鳩町空き缶リサイクル奨励金交付要綱の廃止)

2 斑鳩町空き缶リサイクル奨励金交付要綱(平成13年6月斑鳩町要綱第14号)は、廃止する。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

斑鳩町空き缶リサイクル奨励事業実施要綱

平成17年9月1日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)