○指定管理者制度の運用に関する要綱
平成17年10月25日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)制度の運用を公平かつ適正に実施することを目的とする。
(指定管理者制度導入の適否の判断に当たつて検討すべき事項)
第2条 公の施設への指定管理者制度導入の適否の判断は、当該公の施設に関し、次に掲げる事項について、検討した上で行わなければならない。
(1) 法人その他の団体(以下「民間事業者等」という。)によるサービス内容の充実やノウハウの活用が期待できるかどうか。
(2) 民間事業者等により、管理・運営等の経費の縮減が期待できるかどうか。
(3) 同種・類似サービスを民間事業者等が行つているかどうか。
(4) 独立採算による管理・運営等が期待できるかどうか。
(5) 行政でなければ利用者の公平性、平等性などを確保できない明確な理由があるかどうか。
(6) 民間事業者等で管理・運営ができない専門性、特殊性があるかどうか。
(指定管理者の候補者の選定手続きの決定に関する基準)
第3条 公の施設の指定管理者の候補者の選定手続きの決定は、当該公の施設に関し、次に掲げる事項について、検討した上で行わなければならない。
(1) 指定管理者の公募により管理・運営等の経費の更なる縮減が図れるかどうか。
(2) 指定管理者の公募により更なる住民サービスの向上が図れるかどうか。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の活用により一定期間、施設の管理・運営を行わせることがあらかじめ定められているかどうか。
(4) 地域の人材の活用など合理的な理由があるかどうか。
(5) 当該施設に係る蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用することによつて、設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるかどうか。
(6) 施設を管理する上で、緊急に指定管理者を指定しなければならないかどうか。
(指定管理者の選定における一般的な基準)
第4条 公の施設の指定管理者の候補者の選定は、当該公の施設の指定管理者の指定に係る申請をしたものに関し、次に掲げる事項について検討した上で行わなければならない。
(1) 当該公の施設の設置に関する条例で定められた選定基準を満たしているかどうか。
(2) 業務を行う上で、安定して管理・運営できるノウハウや人的・物的能力が優れているかどうか。
(3) 障害者の雇用促進に努めているかどうか。
(4) 施設の管理・運営に関する情報公開及び個人情報の保護が確実に図られるかどうか。
(5) 住民の平等利用が担保されているかどうか。
(審査委員会)
第5条 前3条に掲げる事項について検討するために、指定管理者選定等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の組織は、副町長、当該公の施設所管部局長(教育委員会においては教育次長)、当該公の施設所管部局課長、当該公の施設を所管する参事、総務部長及び政策財政課長を委員として構成する。
3 審査委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
付則(平成18年要綱第38号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。