○斑鳩町立学校学校評議員制度実施要綱
平成17年11月17日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第23条第3項に規定する学校評議員の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び委嘱)
第2条 学校評議員は、保護者、地域住民、地域団体、関係機関等の関係者及び教育に関する理解や識見を有する者のうちから、校長が推薦を行い、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 学校評議員の定数は、各学校ごとに3人以上5人以内とする。
3 小学校の学校評議員は、幼稚園の学校評議員を兼務することができる。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、継続して3年を超えることはできない。
2 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別な事情があると認めたとき、校長の具申により委嘱を解くことができる。
3 欠員補充により委嘱した学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 学校評議員制度の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(学校評議員の職務)
第5条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校運営又は教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭又は地域社会との連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項
(校長の職務)
第6条 校長は、学校評議員に意見を求める際に、学校の教育計画及び教育活動並びに幼児児童生徒の活動状況に関し、説明しなければならない。
2 校長は、個別若しくは複数の学校評議員から意見を聴き、又は学校評議員全員の意見を聴く場を設けるものとする。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 校長は、次に掲げる事項について、当該年度の末日までに教育委員会に報告するものとする。
(1) 意見聴取状況(日時、場所、回数等)
(2) 学校評議員に意見を求めた事項
(3) 学校評議員の主な意見
(4) 学校評議員の意見が学校運営に生かされた事例又は今後の取扱い
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員制度の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。