○斑鳩町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置に係る助成金交付要綱

平成17年10月25日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の施行に伴い、居住費について、現行のユニット型特別養護老人ホームが報酬改定による影響を利用者負担に転嫁しようとした場合、低所得者層(利用者負担第1段階から第3段階)にも、特別室料など、新たな保険外負担を相当求めざるを得なくなる可能性が高いことから、低所得者層について、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を活用したユニット型個室に係る特例措置(以下「特例措置事業」という。)を実施し、当該特例措置に係る助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱に基づく助成金は、特例措置事業の実施に要する経費の一部を助成することにより、介護保険制度改正に伴うユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(以下「ユニット型施設」という。)の低所得者層の負担増の激変緩和を図るものであり、平成18年4月の介護報酬改定までの暫定措置としての特例措置を講じることとし、もつて低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(助成の対象)

第3条 この助成の対象となるユニット型施設は、利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあつては、平成17年10月以降の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費月額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とし、当該ユニット型施設を経営する社会福祉法人等に対して助成する。

(特例措置事業実施の申出)

第4条 特例措置事業を実施しようとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供するユニット型施設の所在地の都道府県知事及び施設入所者の保険者たる町長に対して、特例措置事業実施申出書(様式第1号)によりその旨の申出を行わなければならない。

(助成額の算定方法)

第5条 特例措置事業の助成額の算定は、当該ユニット型施設に入所している者で、居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者を対象とし、基準居住費から7万円(特定入所者介護サービス費に係る基準費月額(6万円)と施設負担相当(1万円)の合計額)を差し引いた額と3万円を比較して少ない方の額を助成するものとする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、特例措置事業助成金申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に平成18年3月31日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を特例措置事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(助成金の概算払い)

第8条 町長は、必要があると認める場合において、予算の範囲内で概算払いをすることができる。

(交付決定額の変更)

第9条 第7条第3項に基づく通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、交付決定後の事情の変更により交付決定の内容の変更をしようとするときは、特例措置事業助成金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に平成18年3月31日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定すべきものと認めたときは、助成金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、特例措置事業助成金交付決定変更通知書(様式第5号)により助成事業者に通知するものとする。

3 町長は、交付申請の時期から交付申請の内容が最終の実績見込みに概ね近いものと判断される場合、その他変更交付申請を受け付けないことにつき正当な理由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、変更交付申請を受け付けないこととすることができる。

(実績報告)

第10条 助成事業者は、当該年度の特例措置事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、平成18年3月31日までにこれを提出しなければならない。この場合において、本措置の対象者が一箇月を通じてユニット型施設に入所していない場合にあつては、当該月の入所日数を30.4で除して得たものを助成額に乗じて得た額を助成するものとする。

(助成金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告があつたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により交付すべき助成金の額を確定し、特例措置事業助成金助成金額確定通知書(様式第7号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による額の確定を行つた後、助成事業者から提出される特例措置事業助成金請求書(様式第8号)により助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取り消しの決定を行つたときは、その旨を助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、第13条第1項の取消決定をした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第11条の額の確定を行つた場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(帳簿の備え付け)

第15条 補助事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、平成17年度分の助成金にのみ適用する。

様式 略

斑鳩町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度の…

平成17年10月25日 要綱第25号

(平成17年10月25日施行)