○斑鳩町既存木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
平成18年3月23日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりのための第一歩として、地震時において倒壊して道路等をふさぎ、避難、救助、消火等の活動の妨げとなる危険性が高い、又は火災発生時に延焼拡大の可能性がある木造住宅の耐震診断を早急に普及させるため、斑鳩町の既存木造住宅の耐震診断の支援に係る事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 奈良県の定める方法に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断員 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱第5条第1項の規定に基づき奈良県に登録された者をいう。
(事業対象区域)
第3条 事業の対象となる区域(以下「事業対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。
(1) 奈良県地域防災計画に定める第1次及び第2次緊急輸送道路に沿う区域
(2) 斑鳩町地域防災計画に定める避難地等の周辺で避難誘導や救護活動の観点から耐震性の向上が必要な区域
(3) 世界遺産及び文化財建造物等の周辺で、それらの保護の観点から耐震性の向上が必要な区域
(4) 国勢調査結果に基づく人口集中地区のうち、木造住宅の割合が高く耐震性の向上が必要な区域
(5) 町長が必要として別に定める区域
(事業対象建築物)
第4条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、事業対象区域内に存する住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(原則として在来軸組構法のもの)であつて、延べ面積が概ね250平方メートル以下でかつ地階を除く階数が2以下のものとする。
(事業対象者)
第5条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業対象建築物の所有者とする。
(助成内容)
第6条 町長は、事業対象建築物の耐震診断に関して、当該建築物の所有者の申請に基づき、予算の範囲内において次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 事業対象建築物に対する耐震診断員の派遣
(2) 前号に要する経費の負担
2 耐震診断員の派遣に要する経費の負担額は、事業対象建築物1件あたり、5万円とする。
(1) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類
(2) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類
(3) 事業対象建築物の外観写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、助成を実施しないことを決定したときは、既存木造住宅耐震診断支援事業不助成決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(負担額の支払)
第9条 町は、耐震診断を実施した耐震診断員から耐震診断の実施結果に関する報告書の提出を受けた後、当該耐震診断員に、第6条第2項に規定する負担額を支払うものとする。
(変更の承認の申請)
第10条 助成の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、既存木造住宅耐震診断支援事業助成内容変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(中止の承認の申請)
第11条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震診断支援事業助成中止承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定の取り消し等)
第12条 町長は、助成決定者が、偽りその他不正手段により助成の決定を受けたときは、助成の決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成22年要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第51号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。