○史跡中宮寺跡整備検討委員会条例

平成18年6月23日

条例第24号

(設置)

第1条 史跡中宮寺跡の整備に伴い、遺跡の保存と活用について検討を行い、事業の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、史跡中宮寺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、必要に応じて関係諸機関相互の調整を行うものとする。

(1) 遺跡の保存及び活用を図るにあたつて必要となる事項

(2) 遺構の保存及び復元を実施するにあたつて必要となる事項

(3) その他上記の事項に付随して必要となる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、委員会の目的を達した日をもつてその効力を失う。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

史跡中宮寺跡整備検討委員会条例

平成18年6月23日 条例第24号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年6月23日 条例第24号
平成26年12月17日 条例第27号