○斑鳩町高齢者生活支援事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第13号

斑鳩町高齢者生活支援事業実施要綱(平成12年4月斑鳩町要綱第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、自立した生活を確保するために、各種の福祉サービスを提供することにより、高齢者が、安心して永年住み慣れた家庭や地域社会で引き続き暮らすことができるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 斑鳩町高齢者生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)の実施主体は、斑鳩町とする。ただし、実情に応じ、適切な事業運営が確保できると町長が認める事業者に委託することができるものとする。

2 前項の規定により、委託を受けた事業者は経理を明確に区分するとともに提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。

3 町長は、この事業の目的を達成するため、常に斑鳩町地域包活支援センター、民生児童委員その他関係機関と密接な連携を図り、その理解と協力を得て事業の円滑な実施に努めるものとする。

(事業内容)

第3条 生活支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 愛の訪問サービス事業

 事業内容

乳酸菌飲料を配布するため、定期的に利用対象者の居宅に訪問することにより、当該利用者の健康の向上と安否を確認し、健康状態に異常があつた場合等は関係機関へ連絡を行う事業

 利用対象者

町内に住所を有する、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により日常の安否を確認する必要があると認められるもの

 利用限度基準

1週間当たり、3回までとする。

(2) 軽度生活援助事業

 事業内容

軽度生活援助員を利用対象者の居宅に派遣して、外出時の援助、食事・食材の確保等軽易な日常生活上の援助を行う事業

 利用対象者

町内に住所を有する、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であつて、日常生活上の援助が必要と認められるもの

 利用限度基準

1月当たり4回までとし、年12回までとする。

(3) 訪問理美容サービス事業

 事業内容

理容師や美容師が居宅に訪問し、理容や美容を行う事業

 利用対象者

町内に住所を有する、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理容院や美容院に出向くことが困難と認められるもの

 利用限度基準

年2回までとする。

(利用申請)

第4条 生活支援事業を利用しようとする者は、生活支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要性を検討し、生活支援事業利用決定通知書(第2号様式)又は生活支援事業利用却下通知書(第3号様式)により申請した者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 生活支援事業を利用している者(以下「利用者」という。)は、心身の状況や世帯の状況等生活支援事業利用申請書の記載内容に変更があり、サービスの内容を変更しようとするときは、生活支援事業利用変更申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したとき、又は利用者のサービス内容等を変更する必要があると認めるときはサービス内容を変更し、利用者に生活支援事業利用変更決定通知書(第5号様式)によりその旨を通知するものとする。

(関係機関への通知)

第8条 町長は、第5条の規定により利用決定をしたとき、又は前条の規定により利用内容を変更したときは、関係する事業者にその旨を連絡するものとする。

(緊急時の事務処理)

第9条 町長が緊急を要すると認めるときは、第4条から第8条までの手続きについて口頭により処理し、事後において所定の手続きをすることができるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 委託事業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(緊急時の対応)

第11条 委託事業者は、サービス提供時利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。

(費用の負担)

第12条 サービスに要する費用の額は、別表のとおりとする。ただし、その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。

2 町長は、サービス提供事業者からサービス費の請求があつた場合は、審査した上、事業者に支払うものとする。

3 利用者は、軽度生活援助事業については、サービス費の1割を負担するものとする。

(資格の喪失)

第13条 生活支援事業の利用資格は、本人が死亡若しくは転出したとき、本人からの辞退の申し出若しくは第3条に規定する対象者に該当しなくなつたとき又は町長が必要ないと認める場合は、利用の資格を喪失する。

(利用台帳の整備)

第14条 町長は、生活支援事業の利用者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。

(不正利用)

第15条 町長は、虚偽の申請等により生活支援事業を利用した者があるときは、既に利用した経費の内、町が支出した金額を返還させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(別表)

事業名

サービス費の額

愛の訪問サービス事業

町が指定する乳酸菌飲料の価格(1回)

軽度生活援助事業

1,029円(1時間あたり)

訪問理美容サービス事業

5,000円(1回)

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斑鳩町高齢者生活支援事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)