○斑鳩町配食サービス事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44第2項第3号に基づき、家に閉じこもりがちな高齢者や見守り等が必要な高齢者等に対し、配食サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。
(運営)
第2条 斑鳩町配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)の運営は、斑鳩町が実施主体となりサービスを提供する。ただし、実情に応じ、適切な事業運営が確保できると町長が認める事業者に事業の運営を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた事業者は、経理を明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。
3 町長は、この事業の目的を達成するため、常に斑鳩町地域包活支援センター、民生児童委員その他関係機関と密接な連携を図り、その理解と協力を得て事業の円滑な実施に努めなければならない。
(事業内容等)
第3条 配食サービスの内容は、次の各号のとおりとし、1週間あたり5回までとする。ただし、愛の訪問サービス事業の利用日と重複して利用することはできないものとする。
(1) 事業内容
地域において自立した生活を送ることができるよう栄養バランスのとれた食事(昼食とする。)を提供するとともに、配食時に当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があつた時は関係機関へ連絡を行う。
(2) 利用対象者
斑鳩町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、栄養改善や見守り等の支援が必要なもの。
(利用申請)
第4条 配食サービスを利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更申請)
第6条 利用者は、心身の状況や世帯の状況等配食サービス利用申請書の記載内容に変更があり、サービスの内容を変更しようとするときは、配食サービス利用変更申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 受託事業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。受託業務が終了した後においても同様とする。
(緊急時の対応)
第11条 受託事業者は、サービス提供時利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、食材料費や調理費の実費に相当する額を負担するものとする。
2 町長は、配食サービスに要する費用から前項の規定により利用者が負担する額を除いた額を負担する。
(資格の喪失)
第13条 配食サービスの利用資格は、本人が死亡若しくは転出したとき、本人からの辞退の申出若しくは第3条に規定する対象者に該当しなくなつたとき又は町長が必要ないと認める場合は、利用の資格を喪失する。
(利用台帳の整備)
第14条 町長は、配食サービスの利用者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。
(不正利用)
第15条 町長は、虚偽の申請等により配食サービスを利用した者があるときは、既に利用した経費の内、町が支出した金額を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前に斑鳩町介護予防事業実施要綱(平成12年4月斑鳩町要綱第16号)の配食サービス事業の利用決定を受けた者は、第5条に規定する利用の決定があつたものとみなす。
付則(平成25年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第35号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。