○斑鳩町家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第14号

斑鳩町家族介護支援事業実施要綱(平成12年4月斑鳩町要綱第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号に基づき、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 斑鳩町家族介護支援事業(以下「家族介護支援事業」という。)は、斑鳩町が実施主体となりサービスを提供する。ただし、実情に応じ、適切な事業運営が確保できると町長が認める事業者に委託することができる。

2 前項の規定により、委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は経理を明確に区分するとともに提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。

3 町長は、この事業の目的を達成するため、常に斑鳩町地域包括支援センター、民生児童委員その他関係機関と密接な連携を図り、その理解と協力を得て事業の円滑な実施に努めなければならない。

(事業内容)

第3条 家族介護支援事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 家族介護教室

 事業内容

介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための事業

 利用対象者

高齢者を介護している家族及びその援助者等

(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

 事業内容

認知症高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できるシステムを活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する事業

 利用対象者

徘徊の見られる認知症高齢者を介護している家族

第4条 削除

(利用申請)

第5条 家族介護支援事業を利用しようとする者は、家族介護支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要性を検討し、家族介護支援事業利用決定通知書(第2号様式)又は家族介護支援事業利用却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(変更申請)

第7条 家族介護支援事業を利用している者(以下「利用者」という。)は、要介護者の介護度等家族介護支援事業利用申請書の記載内容に変更があり、サービスの内容を変更しようとするときは、家族介護支援事業利用変更申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したとき、又は利用者のサービス内容等を変更する必要があると認めるときはサービスの内容を変更し、利用者に家族介護支援事業利用変更決定通知書(第5号様式)によりその変更した旨を利用者に通知するものとする。

(関係機関への通知)

第9条 町長は、第6条の規定により利用決定をしたとき、又は前条の規定により利用内容を変更したときは、関係する事業者にその旨を連絡するものとする。

(緊急時の事務処理)

第10条 町長が緊急を要すると認めるときは、第5条から前条までの手続きについて口頭により処理し、事後において所定の手続きをすることができる。

(個人情報の保護)

第11条 受託事業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。受託業務が終了した後においても同様とする。

(緊急時の対応)

第12条 受託事業者は、サービス提供時利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。

(費用の負担)

第13条 町長は、サービス提供事業者から請求があつた場合は、審査した上、サービス費を事業者に支払うものとする。

2 利用者は、教材費や機器のリース料等の実費を負担するものとする。

(資格の喪失)

第14条 家族介護支援事業の利用資格は、利用者若しくは要介護者が死亡若しくは転出したとき、利用者からの辞退の申出があったとき又は町長が必要無いと認める場合に、利用の資格を喪失する。

(利用台帳の整備)

第15条 町長は、家族介護支援事業の利用者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。

(不正利用)

第16条 町長は、虚偽の申請等により家族介護支援事業を利用した者があるときは、既に利用した経費の内、町が支出した金額を返還させるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に斑鳩町ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱(平成元年3月斑鳩町要綱第3号)及び斑鳩町家族介護支援事業実施要綱(平成12年4月斑鳩町要綱第17号)により、利用決定を受けた者は、第5条に規定する利用の決定があつたものとみなす。

(斑鳩町ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱の廃止)

3 斑鳩町ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱(平成元年3月斑鳩町要綱第3号)は、廃止する。

(平成27年要綱第27号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町家族介護支援事業実施要綱の規定は、平成31年8月1日以降に行われる家族介護用品支給事業について適用し、同日前に行われる家族介護用品支給事業については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)