○障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成18年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「所得税法施行令」(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに「地方税法施行令」(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者及び同法第32条の規定による要支援認定を受けている者について、主治医意見書を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。
(有効期間)
第5条 障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該障害者控除認定書の交付を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第42号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク | 障害高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | J | 何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。 |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 |
2 認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 | ランク | 認知症高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
障害者に準ずる | Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者に準ずる | Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |