○斑鳩町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成30年要綱第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第32号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。