○斑鳩町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、第1号様式による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による指定辞退届出書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の変更若しくは指定の辞退の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成28年要綱第76号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第31号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第47号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。