○斑鳩町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成18年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第76号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年要綱第31号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第47号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

斑鳩町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第11号
平成25年3月28日 要綱第18号
平成28年12月26日 要綱第76号
平成30年9月13日 要綱第31号
令和3年12月17日 要綱第47号
令和6年3月25日 要綱第19号