○斑鳩町社会教育委員会議運営規則
平成18年9月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第42号)第4条の規定に基づき、社会教育委員会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(議長及び副議長)
第2条 会議には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
2 議長は、会議の会務を総理する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、議長がこれを招集する。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、年2回とする。
4 臨時会は、議長が必要あると認めるときこれを招集する。
5 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。