○斑鳩町社会教育委員会議運営規則

平成18年9月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第42号)第4条の規定に基づき、社会教育委員会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(議長及び副議長)

第2条 会議には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

2 議長は、会議の会務を総理する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 会議は、議長がこれを招集する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、年2回とする。

4 臨時会は、議長が必要あると認めるときこれを招集する。

5 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町社会教育委員会議運営規則

平成18年9月25日 教育委員会規則第4号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月25日 教育委員会規則第4号