○斑鳩町審議会等の設置及び運営に関する要綱

平成18年7月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、審議会等への町民の参画を推進することにより、町政運営に町民の意見を反映させることを目的として、審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関

(2) 有識者等から幅広い意見の聴取を主な目的として、要綱等により設置された協議会等

(審議会等の新設)

第3条 審議会等を新たに設置する場合には、法律等により設置が義務付けられているものを除き、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 設置目的及び所掌事務は、他の審議会等と重複しないこと。

(2) 所掌事務等が臨時的なものであるときは、原則としてその設置期間を条例、規則、規程又は要綱等により明示すること。

(3) 附属機関として設置する場合は、設置目的に法的根拠及び附属機関である旨明示すること。

(審議会等の設置の見直し)

第4条 既に設置されている審議会等については、次に掲げる基準により見直しを行い、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 廃止の基準

 既に所期の目的が達成されたもの

 社会経済情勢の変化により必要性が著しく低下しているもの

 活動が著しく低下しているもの又は今後活動の見込みがないもの

 他の行政手法により代替が可能なもの

 行政改革の観点から廃止が望ましいもの

(2) 統合の基準

 設置目的及び所掌事務が他の審議会等と類似又は重複しているもの

 行政改革の観点から統合が望ましいもの

(委員等の選任)

第5条 審議会等の委員の選任にあたつては、審議会等の設置目的及び所掌事務に基づき、当該審議会等が実質的かつ効果的に活動できるよう、次に掲げる事項に十分留意するものとする。

(1) 委員の数は、実効性のある審議及び円滑な運営を確保するため、原則として10人以内とする。

(2) 委員等の年齢構成は、幅広い年齢層の意見が反映できるようその均衡に配慮するとともに、新しい人材の登用が促進されるよう新たに選任する者の年齢は、70歳未満とする。ただし、専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合その他特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。

(3) 女性の積極的な委員登用を行うため、1の審議会等の女性委員の割合は「新・女と男が輝く未来計画」に掲げた目標が達成できるよう努めること。

(4) 本町の実情に即した町行政の推進のため、町内の在住者の登用に配慮する。

(5) 町議会議員及び職員は、原則として委員としない。

(6) 委員がその職責を十分果たすことができるよう、1人の者が就任することができる審議会等の数は、5以内とする。ただし、専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合その他特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。

(7) 委員の任期は、原則として2年以内とし、再任は妨げない。ただし、専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合その他特別の事情があると認められる場合を除き、同一の者の委員である期間は、通算して10年を超えないものとする。

(8) 団体から推薦に基づき委員を選任する場合においては、当該団体の代表者に限らず、あらかじめ審議会等の所掌事務に適した知識、経験を有する者の推薦を求めるものとする。

(9) 町民の行政への幅広い協働参画を求めるため、審議会等の目的及び性格に応じ公募を行うことができるものとし、その公募にあたつては、適正かつ公正な委員等の選考に十分配慮するものとする。

(審議会等の運営)

第6条 審議会等の運営にあたつては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 活発な議論を行うため、開催回数及び開催日時等を工夫し、効率的かつ効果的な運営を図るよう努めるものとする。

(2) 十分な議論を効率的に行うため、原則として会議の資料は事前に配布するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第7条 透明性の高い開かれた審議会等の運営をめざし、会議は、公開することを原則とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の各審議会等における最初の委員の改選から適用する。

斑鳩町審議会等の設置及び運営に関する要綱

平成18年7月1日 要綱第27号

(平成18年7月1日施行)