○斑鳩町の副町長の定数を定める条例
平成18年12月20日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第161条第2項の規定により本町の副町長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 本町の副町長の定数は、1人とする。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月20日 条例第34号
(平成19年4月1日施行)