○斑鳩町の副町長の定数を定める条例

平成18年12月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第161条第2項の規定により本町の副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 本町の副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

斑鳩町の副町長の定数を定める条例

平成18年12月20日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月20日 条例第34号