○斑鳩町住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成18年10月31日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票の写し等の交付」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もつて住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(住民票の写し等の交付の請求)

第2条 法第12条第1項・第2項又は第20条第1項の規定により住民票等の交付を請求する者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、多機能端末機により住民票等の交付を請求する場合を除く。

(1) 請求事由

(2) 請求者の氏名及び住所

(3) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付を受けようとする場合は、当該住民票に記載されている者の氏名及び住所

(4) 戸籍の附票の写しの交付を受けようとする場合は、当該戸籍の附票に記載されている者の氏名及び本籍

2 町長が前項の規定による請求書の記載のみで具体性に欠けると判断して請求者に当該請求に係る疎明資料の提出を求めた場合は、当該請求者は、これに応じなければならない。

3 請求者は、その請求の事由以外に交付を受けた住民票の写し等を使用しない旨の誓約書の提出をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条各号に掲げる場合

(2) 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)第2条各号に掲げる場合

(交付の請求に応じない場合)

第3条 町長は、住民票の写し等の交付の請求があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第12条第6項に規定する「不当な目的」に該当するものとして当該交付の請求を拒むものとする。

(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 請求者が前条に規定する要件を満たさないとき。

(3) その他当該交付の請求を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(郵送による交付の請求又は電話による照会)

第4条 郵送による住民票の写し等の交付の請求があつた場合は、前2条の規定に準じて取り扱うものとする。

2 電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会については、次に掲げる場合以外は、これに応じないものとする。

(1) 国又は地方公共団体の職員が職務上照会する場合で、緊急を要し、かつ、当該職員の職名及び氏名が確認できる場合

(2) 住民基本台帳事務処理等のため、市町村間で連絡を要する場合

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成28年要綱第66号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成18年10月31日 要綱第36号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成18年10月31日 要綱第36号
平成28年12月19日 要綱第66号
平成29年8月1日 要綱第11号